コロナで内定が取り消し? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
先週、コロナ対策Q&Aをアップしました。
 
我ながら、幅広くまとめたと思っていました。
 
ところが、その後、内定取り消し相談が増えました。
 
新型コロナウィルスの関係で、経営の先行きが見えないので、内定を取り消したい」と言われた。
 
こんな学生がでています。どうしたらよいでしょうか。
 
答え・合理的な理由のない内定取り消しは違法であり、裁判で争えます。
 
法律上、内定は、解約権留保付き労働契約の成立であるとされています(最高裁昭和54年7月20日判決。大日本印刷事件)。
つまり、雇用契約は成立しているので、内定取り消しは、解雇の同じように違法かどうか判断されることになります。
 
コロナ=経営の先行き見えない、という理由を会社が言っているとしたら、内定取り消しが違法かどうかは、いわゆる「整理解雇の4要件」を満たしているかどうかで決まります。
 
整理解雇の4要件は、「内定取り消し」用にアレンジすると、
 
1 内定取消しの必要性が会社にあるか
 
2 内定取消しを避けるために会社が努力を尽くしたか
 
3 内定取り消しをする対象者の人選は妥当か
 
4 内定取消しまでの説明や話し合いなどの経過が妥当か
 
こういった事情を総合考慮していくことになります。
 
採用内定の取り消しが違法の場合、
 
・ 雇用契約が有効であるとして、就労と賃金の支払いを求める
 
・ 慰謝料の支払いを求める
 
という2つの方法が考えられます。
気落ちしないで、ぜひ、労働局や弁護士など専門家にご相談下さい。
 
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