あけましておめでとうございます。
弁護士の萩田です。
いつもありがとうございます。
刑事事件で、一部無罪判決を獲得しました。
・・・ほっとしたのもつかのま
検察官が控訴しました。大阪高等裁判所で、まだ裁判が続きます。
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検察官控訴の制度は、弁護士として重大問題だと思います。
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検察官控訴の制度は、弁護士として重大問題だと思います。
理由は沢山あります。
1 被告人の負担が大きい
・拘束されている場合、その期間が長くなってしまいます。
・裁判費用も余計にかかります
(その反対に検察官はなにも困りません)
・拘束されている場合、その期間が長くなってしまいます。
・裁判費用も余計にかかります
(その反対に検察官はなにも困りません)
2 二重の危険に反する
・英米法では、検察官が無罪判決に控訴することはできません。これが「二重の危険」と言われるものです。
・日本国憲法39条も「何人も‥すでに無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない。また同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない」と規定していて、二重の危険を禁止しています。
・ところが日本では、このルールが無視されています。
・英米法では、検察官が無罪判決に控訴することはできません。これが「二重の危険」と言われるものです。
・日本国憲法39条も「何人も‥すでに無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない。また同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない」と規定していて、二重の危険を禁止しています。
・ところが日本では、このルールが無視されています。
3 裁判官が、高裁を見て、積極的な判断をしなくなる。
・刑事裁判は1審中心主義なのに、1審の裁判官が高裁の判断で覆るのを恐れて無罪判決を出したがらなくなるという問題が指摘されています。
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検察官控訴には失望しましたが、仕方ない。
また、明日からがんばります。
・刑事裁判は1審中心主義なのに、1審の裁判官が高裁の判断で覆るのを恐れて無罪判決を出したがらなくなるという問題が指摘されています。
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検察官控訴には失望しましたが、仕方ない。
また、明日からがんばります。
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