清算条項で敗訴 | はぎた弁護士の法律相談

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
清算条項とは、「和解条項に盛り込まれている事以外の事項に関する全ての請求権を放棄した上、その不存在を確認したもの」です(「書記官実務を中心とした和解条項に関する実証的研究」)
 
最近、会社が労働者に対して慰謝料請求をした事件について、当事者間の別の訴訟の和解条項(清算条項)によって解決済みなので、慰謝料請求は認められない、とした判決が出ました(東京地裁H30.2.9判例タイムズ1463-176)。
 
別の訴訟というのは、労働者が会社に対して未払賃金の請求を求めた事件です。
 
労働事件では、いくつもの裁判が並行することがあります。
 
弁護士は、1つの事件が他の事件にどのように影響するかをきちんと考えて訴訟をする必要があります。