弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
交通事故の相談を受けると、通勤中のケガであることが、たまにあります。
そこで、通勤中のケガでは労災を使いましょう、ということを説明します。
通勤途中にケガをした場合、労災を申請することができます。「通勤災害」です。
労災の対象となる通勤災害は、「通勤」中の事故でないといけません。
そして、この通勤中なのかどうかは、裁判も含めてたくさん争いになっています。
そして、この通勤中なのかどうかは、裁判も含めてたくさん争いになっています。
特に、通常の通勤コースから外れている場合は、通勤災害と認められない場合があります。
たとえば、
たとえば、
・居酒屋でお酒を飲んだ後で帰宅する途中の事故
・帰宅途中でスーパーで買い物をしているときの事故
などです。
さて、
労災の給付と、保険会社の給付は、同一ではないので、両方の制度を使うことが大事です。
もっとも、通勤災害の場合、労災請求を先行するか、保険会社に対する請求を先行するか、問題があります。
いずれにも請求可能ですが、渋る労基署もあります。
労災と自動車保険の双方のメリットを生かして交渉することが大切です。