裁判の相手方からの恨み節 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
裁判になって、双方に弁護士がつくと、相手方本人に声を掛けるのが難しくなります。
弁護士職務基本規程52条に、「相手方に代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない」とあるからです。
 
もちろん、相手方本人と「交渉」することが禁止されるだけで世間話などは許されるはずですが、実際にはひと言も相手方本人とはしゃべれないということが多い。
 
最近、すでに終了した裁判の相手方から、偶然、さる待合室で声をかけられました。
 
私の依頼者が完全勝訴した事件です。つまり、相手は負けた事件。
 
相手方は、負けた裁判に対する不満を述べられ、「あることないこと言われた」と言って相手方の弁護士である私を責めました。
 
もともと法律上は私の側が100%勝つ事件でした。
だから、いろいろ言いたい(反論したい)ことがあったのですが、相手の(昔の)弁護士との関係もあって、自分からは事件について口に出さないようにしていました。その場を離れることができないので、ただ、だまって、頷きながら話を聞く。
 
つらい‥