内部通報制度の導入 | はぎた弁護士の法律相談

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
労働者が企業の不正を見つけた場合、それを通報しても不利益を受けないようにするのが公益通報者保護法です。
ただし、実際には要件が厳しすぎて、まったく役に立っていないと言われています。
 
2018年12月、その公益通報者保護法の改正に向けた報告書が公表されています。
https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/koueki/index.html
 
この報告書は、保護される通報者の範囲、外部通報の保護要件などの改定を提起しています。
さらに、一定の規模の会社の場合には、内部通報制度の整備を義務づけるべきであるとも述べています。
企業不正の横行を見るにつけ、内部告発の重要性は明らかです。
 
しかし、いまは、一番告発しやすい労働者を保護するにはあまりに不十分です。
 
今回の改正提案が役立つものになるのか、きちんとフォローする必要があります。