弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
ご相談者から、「相手の弁護士は・・・と言っていますが、弁護士がウソを言っていいのでしょうか」とご質問を受けることがあります。
私は迷わず「弁護士はウソを言ってはいけません」と回答します。
弁護士は正当な権利を擁護するべきなので、ウソは許されません。
弁護士は正当な権利を擁護するべきなので、ウソは許されません。
ただし、ウソかどうかの判断は難しい。
2つに分けて考えてみましょう。
たとえば、法律や裁判例の解釈の問題。
「息子の借金は親が支払う義務がある」と言って親に返済を迫ることは許されません。
法律上、他人の借金を支払う義務はないからです。争う余地がない「ウソ」です。
もしこんなことを言う弁護士がいれば懲戒されるでしょう。
「息子の借金は親が支払う義務がある」と言って親に返済を迫ることは許されません。
法律上、他人の借金を支払う義務はないからです。争う余地がない「ウソ」です。
もしこんなことを言う弁護士がいれば懲戒されるでしょう。
しかし、たとえば、事実の存否の問題。
「お金を借りたことがないからお支払いできません」といって、支払を拒否することはあり得る話です。
弁護士は依頼者からうかがった話を前提に交渉をします。依頼者が借りていないと言えば、借りていないから支払いません、というのは当然だからです。
もちろん資料は調べて依頼者の言い分が信頼できるかはきちんとチェックします。
「お金を借りたことがないからお支払いできません」といって、支払を拒否することはあり得る話です。
弁護士は依頼者からうかがった話を前提に交渉をします。依頼者が借りていないと言えば、借りていないから支払いません、というのは当然だからです。
もちろん資料は調べて依頼者の言い分が信頼できるかはきちんとチェックします。
事実の問題はウソかどうか判断しづらいが、法律解釈などはウソかどうかはっきりします。
法律解釈などでウソを言ってはいけません。
法律解釈などでウソを言ってはいけません。
最初の例で、実際に親から借金を返済してもらったとすれば、刑事上も民事上も詐欺になります。「相手が納得しているなら結果オーライ」という弁護士がいれば、大問題です。