解雇されていないのに「解雇」という弁護士 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
以前、退職の種類を確認する必要があることをお話ししました。
 
「解雇になった」「クビになった」と相談に来られる方は多い。
 
しかし、よく話を聞いてみると、解雇ではなくて、強要されて退職届を出したというケースもあります。
 
会社を辞めるパターンを、法律で分類すると、以下のとおりです。
 
(雇用期間に定めがある場合)
・ 期間満了(雇止め)
 
(雇用期間に定めがない場合、期間前の場合)
・ 解雇(使用者からの一方的な解除)
・ 辞職(労働者からの一方的な解除)
・ 合意解約(労使双方の合意による解約)
 
したがって、弁護士は、「クビ」が本当に解雇なのか、辞職ではないのか、などときちんと確認しなければなりません。
解雇ではないのに「解雇は無効」と主張しても成り立ちません。
 
ところが、以前、弁護士が、一方で「解雇されていない」と言いながら、他方で「解雇は無効」と主張しているのに出くわしたことがあります。
 
裁判で何を言うのかは自由です。
 
しかし、両立しないことを弁護士みずから主張してしまっては、裁判で勝てるはずありません。
 
主張は厳選しなければなりません。