弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
以前、退職の種類を確認する必要があることをお話ししました。
「解雇になった」「クビになった」と相談に来られる方は多い。
しかし、よく話を聞いてみると、解雇ではなくて、強要されて退職届を出したというケースもあります。
会社を辞めるパターンを、法律で分類すると、以下のとおりです。
(雇用期間に定めがある場合)
・ 期間満了(雇止め)
・ 期間満了(雇止め)
(雇用期間に定めがない場合、期間前の場合)
・ 解雇(使用者からの一方的な解除)
・ 辞職(労働者からの一方的な解除)
・ 合意解約(労使双方の合意による解約)
・ 解雇(使用者からの一方的な解除)
・ 辞職(労働者からの一方的な解除)
・ 合意解約(労使双方の合意による解約)
したがって、弁護士は、「クビ」が本当に解雇なのか、辞職ではないのか、などときちんと確認しなければなりません。
解雇ではないのに「解雇は無効」と主張しても成り立ちません。
ところが、以前、弁護士が、一方で「解雇されていない」と言いながら、他方で「解雇は無効」と主張しているのに出くわしたことがあります。
裁判で何を言うのかは自由です。
しかし、両立しないことを弁護士みずから主張してしまっては、裁判で勝てるはずありません。
主張は厳選しなければなりません。