とばく罪があるのに、カジノができる国 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
通称「カジノ実施法」が成立しようとしています。
政府はIR(統合リゾート)と言っていますが、目玉は、カジノです。
経済成長のためとか外国の金持ちを集客するためと言われていますが、将来によい影響があるとはまったく思えません。
 
日本の刑法には「とばく罪」があります(刑法185条~)。
とばく罪の理由について、最高裁判所は「国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の美風を害するばかりでなく、はなはだしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発しまたは国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらある」と述べています。(昭和25年11月22日最高裁判決)
 
しかし、実際には、日本はギャンブル天国です。
宝くじ、競馬、競艇、競輪など、公営ギャンブルです。
 
弁護士は、自己破産や刑事事件で、ギャンブル依存症の人を相手にすることがあります。
そんなとき、ギャンブル天国ぶりを実感します。
 
今回の、カジノ実施法によって、公営ではなく、民営のギャンブルが大々的に行われることになります。
社会が荒廃していくのではないか、心配です。