職場で落とし物を拾ったら。 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
ゴミの中からお金が出てきたとか、出てきたお金を警察に届け出なかったとか、報道されることがあります。
職場で落とし物に遭遇したときはどうしたらよいでしょうか?
 
答えは、遺失物法で決まっています。
 
交通機関や大型の店舗・集客施設では特別の対応があるので、それ以外の通常の職場での対応を説明します。
・落とし物(拾得物)は、
 拾った人(拾得者)から預かる。
・拾った人(拾得者)には、
 預かったという書面を交付する。
・落とした人(遺失者)が見つかった場合は、
 返却する。報奨が発生する。
・落とした人が見つからない場合、
 1週間以内に警察に提出する。
・落とした人が見つからず警察から返却されたあとは、
 施設の所有物とすることができる。
 
難しくないが、面倒です。
 
だから、同僚が落としたことが明らかなものは社内で連絡すればすみます。
 
しかし、誰の物か分からないものは、会社の信頼にも関わるので、上司に報告の上、先ほど述べた手順をとることも必要です。
勝手に解決しようとして職場規律違反で懲戒された例もあります。
 
落とし物には注意が必要です。