弁護士連名の訴状は脅迫罪? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
訴状が届きました。おおぜいの弁護士が代理人として名前を連ねていたのですが、どうしたらいいでしょう?」
10人、20人の弁護士の名前が延々とつづいたうえで、「被告は原告に対してカネを払え」という訴状…
昔はこんな訴状がたくさんありました。
 
実際に裁判所に出てくるのは
1人だけなのに、たくさんの弁護士が名前を連ねることに意味があるのでしょうか?
 
相談者・依頼者は「相手に弁護士がたくさんついているから負けるのでしょうか?」と真剣に心配します。
「裁判の勝敗は証拠によって決まります。弁護士の数では決まりません」と説明はします。
しかし、依頼者の心配はなかなかなくなりません。
 
こういう訴状は脅迫ではないかと常々、思っています。
以前、心理的圧力をかけるためだけに内容証明郵便を多用することを批判しました(関連記事)。
弁護士連名の訴状は、それと同じだと思います。
私の弁護士事務所では実働でない弁護士の名前は書面に書かないようにしています。
 
日弁連からも、少し前に、弁護士連名の訴訟書類について注意喚起がありました。
それ以降、弁護士連名の訴状は減っているように思います。
 
p.s.
アスベストなど大きな訴訟では、おおぜいの弁護士が連名になっています。実際に弁護団会議や法廷傍聴に参加したり意見交換を頻繁にしていて、実働の事件だからです。
こういう事件では、弁護士が連名になります。