「働き方改革」は労働時間を短縮できるか? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
安倍内閣の肝いりで、「働き方改革」が進められています。
 
働き方の改革には総論賛成ですが、各論として、実際、良い方向に改革できるのでしょうか?
 
特に弁護士として労働事件を取り組んでいると、長時間労働・残業の是正、過労死等の防止が気になるところです。
 
政府は、残業規制として、
 
・週40時間を超え労働可能となる時間外労働の限度を、原則、月45時間かつ年360時間とし、違反には「一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合」の場合を除いて罰則を科す。
 
といっています。
 
しかし、一番大事な労働時間の原則は、週40時間・1日8時間です。
例外であるはずの時間外労働の限度という考え方は甘くないでしょうか?
 
また、月45時間・年360時間の残業規制といっても、特定の場合は更に例外があります。
 
この「特定の場合」とは
 ① 年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内
 ② 休日労働を含んで、2ヵ月ないし6ヵ月平均は80時間以内
 ③ 休日労働を含んで、単月は100時間未満
 ④ 月45時間を超える時間外労働は年半分を超えない
 ⑤ ただし、上の①と④には休日労働を含まない(つまり年の上限は960時間)
 
過労死・過労自、死事件などに関心を持つ弁護士から、過労死ラインを超過しているという批判を受けてもやむを得ないところです。
 
弁護士からすると、裁判をして残業代をたくさん払ってもらったり、過労死事件で慰謝料をたくさんもらっても、報われない気持ちがあります。
 
無理をしない働き方のほうが、結果的に労使双方にとって有益ではないでしょうか。