クビって解雇のことですか? どれに当たるかきちんと確認を! | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

退職の種類を確認する必要があることをお話しします。

 

お前はクビだ

 

漫画や小説には「お前はクビだ」などといって社長や上司が怒鳴る場面があります。

 

これは本気ではないかもしれませんが、解雇のことを「クビ切り」と言いますよね。

 

考えてみると怖い言葉だと思いませんか? 本当に首を切られたら死んでしまいます。

 

解雇は労働者にとっての死刑宣告に等しいので「クビ」というのでしょう。

 

本当に解雇ですか?

 

さて、弁護士のところに「解雇になった」「クビになった」と相談に来られる方は多い。

 

しかし、よくよく話を聞いてみると、解雇になったわけではないケースもあります。

 

法律上、解雇とは使用者・会社が一方的に労働契約を解除することです。自分からやめる場合などは含みません。

 

だから、会社を辞めたこと全てをさして「解雇」と早合点してしまうと、その後の対応をまちがえます。

 

そのため、弁護士は、解雇の相談を聞くときに、細かな経緯も聞き、文書があればもってきてもらって、本当に解雇かどうか判断します。

 

労働契約が終了するパターン

 

労働契約が終了するパターンは、いろいろあります。死亡とか定年を除くと、

 

(雇用期間に定めがある場合)
・ 期間満了
 によって労働契約が終了します。「雇止め」といいます。

 

(雇用期間に定めがない場合、期間前の場合)
・ 解雇(使用者からの一方的な解除)
・ 辞職(労働者からの一方的な解除)
・ 合意解約(労使双方の合意による解約)

 によって労働契約が終了します。

 

その昔、退職(辞職)を強要された人の事件を担当したことがあります。

 

その人の支援者たちは、この事件を「解雇」と呼んでいました。

 

法律的には「退職強要」ですが、しつこく辞めろと言われて辞めざるを得ない場合は「解雇」と受け止めるのもうなずけます。

 

しかし、法律上は解雇なのか退職強要なのかによって、どうやって争うのか・どの法律に関わるのか、が全く異なります。

 

まとめ

 

「クビ」を争う場合、間違った事実関係と法律構成をしてしまったために取り返しがつかない結果となったこともありますので、よくよく確認して手続きを進めることが大事です。