弁護士のための独立開業・経理税務のサポートをしている、公認会計士・税理士事務所です。

弁護士をはじめ士業は、他の業種にくらべ原価や経費というものが少なく、また、大きな資産を購入するということも少ないですので、消費税は簡易課税(2年前売上5,000万円以下、要届出)の方が通常はお得だと思います。


大体の目安として、原価、必要経費から、人件費、租税公課、減価償却費、支払利息といった主な消費税かからない経費を引いて、対売上経費率が50%を超えないようであれば、簡易課税の方がお得かな?というところです。みなし仕入率50%ですので。

もちろん、いずれを採用するかは、ご自分でシミュレーションしてくださいね。

しかし、簡易といっても、消費税導入のころから比べると大分複雑になったなと思いますね(笑)

当初は、単に売上にパーセンテージ乗じて終了、それから第1種から第3種の区分、そして第1種~第5種へと細分化になってます。