民法416条は、相当因果関係について定める条文で、債務不履行だけでなく、不法行為にも準用される、と、大学で習った。
でも、債務不履行(415条)では、「これによって」生じた損害の賠償を請求することができる、と規定されていて、因果関係は、すでに債務不履行責任の要件になっている。
また、不法行為(709条)でも、故意又は過失に「よって」他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した者は、「これによって」生じた損害を賠償する責任を負う、とされていて、因果関係は、すでに不法行為責任の要件になっている。
民法416条は、客観的法律要件である、相当因果関係について定める条文ではない、と思う。
民法416条は、意思責任主義、意思自治の原則を宣言、具体化した規定である。
およそ、人が権利を得て、義務を負うのは、当の人に意思のゆえである。
それが近代法の建前である、意思自治、意思責任主義の原則。
民法416条は、人が責任を負うのは、意思の及ぶ範囲の限度であることを、明確に宣言する規定である。
人は、制御可能であった、予見可能性が及ぶ事情から生じた危険について、責任を負う。
制御可能であった、予見可能性が及ぶ事情が内包していた危険性が現実化した場合に、責任を負う。
民法416条は、意思自治、意思責任主義の原則から来る、当然の帰結を、定式化しただけの条文である。
以上が、私の考え。
こうやって考えると、
①色んな裁判事例における裁判所の判断が、うまく説明できる。
②実行行為性、債務不履行性の実質は、「不能犯学説」での「客観的危険説」に近い考え(注:基礎事情を事実的事情と評価的事情に分け、事実的事情については行為時基準、評価的事情は口頭弁論終結時基準とする)が妥当ということになり、
③因果関係論では、相当因果関係説は無用で、もっぱら条件関係説で十分ということになる。
詳細を説明するとなれば、やっぱり論文書かないとだめか。
大作になりそうなので、躊躇しているところ。