一時期、秋葉原で「JKリフレ」、「JKさんぽ」、「添い寝屋」といったサービスが流行ったことがありました。
それぞれ、女子高生(JK)が、リフレクソロジーマッサージ、秋葉原観光、添い寝等のサービスを提供するというもので、
これが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
にいう「風俗営業」や「店舗型性風俗特殊営業」に該当するのか否かが問題となりました。
「風俗営業」に該当することとなると公安委員会の許可が必要となりますし、「店舗型性風俗特殊営業」に該当することとなると公安委員会への届出が必要となるほか、営業時間、営業区域など、その他のさまざまな規制を受けることとなります。
この法律解釈に結論を出す前に行われたのが、労働基準法違反による一斉摘発でした。
これらのサービスは、サービスの性質と真実味の確保のため、また、お金に困った女子高生がバイト間隔で入りやすかったということから、満18歳に満たない女子高生が働いていたことから、「風俗営業」に該当するかはさておき、労働基準法違反で摘発しようという流れになったようです。
そこで、本日は、若年者を雇用する際に、会社が注意しておかなければならない法規制について検討していきたいと思います。
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労働基準法上、若年者は、以下の三種類に分類されます。
・児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者)
・年少者(満18歳に満たない者)
・未成年者(満18歳に満たない者)
1 「児童」について
原則として、労働者として使用することはできないこととなっています。
ただし、満13歳以上の児童については、非工業的業種に限って、①健康及び福祉に有害でないこと、②労働が経緯であること、③就学時間外に使用すること、④所轄労働基準監督署長の許可を得ること等を要件として、使用することができます。
また、満13歳未満の児童については、映画の製作又は演劇の事業に限り、①~4の要件のもとで使用することができます。
この要件を満たして使用する場合にも、「年少者」と同様の規制があります。
2 年少者
・労働基準法57条「年齢証明書等の備付け」
事業場には、年少者の年齢を証明する書面を備え付けなければなりません。
・労働基準法60条「労働時間・休日の制限」
年少者に、時間外労働、休日労働を行わせることはできません。
また、例外的な場合をのぞいて、変形労働時間制によって労働させることはできません。
・労働基準法61条「深夜業の制限」
原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に使用することはできません。
・労働基準法62条・63条「危険有害業務の制限、坑内労働の禁止」
厚生労働省令で定める以下のような業務への使用は制限されます。
○重量物の取扱いの業務
○運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
○ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
○深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
○高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
○足場の組立等の業務
○大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
○感電の危険性が高い業務
○有害物又は危険物を取り扱う業務
○著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
○著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
○酒席に侍する業務
○特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
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最初の話に戻ると、一連のJKサービスが摘発されたものの中で労働基準法を根拠とするものは、最後に説明した危険有害業務の制限を根拠とするものがありました。
危険有害業務には多くのものが厚生労働省令で指定されている上、その解釈も提示されており、中にはこのように、注意深く検討しておかないと、実は若年者を使用することができない業務であったということもありますので、十分な注意が必要です。
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