大変な時代になりました、リストラ、派遣切り、就職難、企業の倒産、それにともない多重債務、世の中どうしたらよいのやらわかりません、でも今でも資金をチャラにする方法はありますよ、皆ガンバッテくださいね。
私は、住宅ローンで支払不能にいたって居宅が競売に掛かってしまったが、借財金が、6分の1に減り居宅が家族名義にしました。

競売入札方法・特別売却


特別売却とは、期間入札で競売物件の買受けの申出がなかった場合に行なう売却方法です。

期間入札で売れ残った競売物件の再販というか、競売物件の売れ残り処分市のことです。

いずれも特別売却期間中に、一番先に買受けを申し出た人に買受けの権利が与えられます。早い者勝ちということになります。

同一競売物件について、買受けの申出が同時に複数されたときは、くじ等により買受申出人を定めます。

特別売却物件の買受申出も、執行官室(競売の係り)で受け付けています。

競売物件が売れ残るのには、それなりの特別な理由があります。

・競売物件前面の道路は見たところりっぱな道路であるが、建築基準法上の正式な道路ではない。ということは単なる通路である。現在も不法な建物といえる。将来建て替えができない。

・他人の土地を通らないと競売物件にたどり着けない。

・競売物件の敷地内に未登記(登記されていない)の独立の建物がある。競落してもこの建物がネックになる可能性がある。

・競売物件の境界について隣地から裁判を起こされている。境界についての裁判は長引くときが多く、弁護士費用もかなりかかるものと覚悟しなければならない。

しろうとは、競売物件の売れ残りには手を出さない方が賢明であるということになります。


【参考】特別売却には

(1)条件付特別売却・・・期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において競売物件の買受けの申出がないときに特別売却を実施するという「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法 

(2)上申による特別売却・・・「条件付特別売却」を実施しても競売物件の買受けの申出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという「特別売却実施処分」に基づく売却方法があります。

任意売却

まだ色々な方策があります。