今日はクレジット決済の勉強。
わからないんですけどー!頭に入ってこないですけどぉぉぉー!いやあぁあー!(狂気)
はぁ、困る…真面目に勉強しなくちゃ…
私の悪いところはわかった気分になるところ。
最後までちゃんと突き詰めないとな。

★定義
・カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う消費者への商品などの販売を条件てなし、商品の代金を当該販売業者に交付するとともに、消費者からその代金の全部または一部に相当する額を2カ月を超える後払いにより受領する。

★行政規制
個別クレジット会社は登録制、3年ごとの更新が義務づけ

★契約書面の交付義務
加盟店である販売業者と個別クレジット会社の双方に書面交付義務がある。
個別クレジット会社の書面交付義務は、特定商取引法5類型(①訪問販売②電話勧誘販売③連鎖販売取引④特定継続的役務提供⑤業務提供誘引販売取引)を行う販売業者の契約の場合に限られているが、販売業者は⑥店舗購入⑦通信販売の場合も交付義務有り
★加盟店の調査義務
個別クレジット会社には特商法の5類型を行う販売業者の行為について調査義務有。加盟店調査は次に示す3段階において規定
①販売業者と加盟店契約を締結するとき
②個別クレジット契約の申し込みを審査するとき
③消費者からの苦情があったとき
*加盟店調査義務違反が認められた場合、個別クレジット会社に対して経産大臣から改善命令がだされる
*2008年改正→クレジット会社は加盟店情報を認定割賦販売協会の加盟店情報交換制度に登録する義務有、加盟店契約締結時に加盟店情報交換制度に登録された情報を調査することを義務づけ

続きは明日…