今日の消費生活相談員資格試験の勉強内容はタイトル通り。
電気通信サービスも消費生活センターに相談が多い。
高齢者が「わからないまま契約しちゃった~」とか。若者でも「使い始めたら話が違うから解約したいのに解約手数料が高額」とかね。

★光回線の契約トラブル対処法
・電気通信事業法の初期契約解除制度が適用
・契約書面受領日から8日以内であれば解除できる
・特定商取引法のクーオフと違い、事務手数料など一定の費用負担必要
・光回線とCATVの契約に限っては工事前無償契約解除可能

★2019年電気通信事業法改正
・スマホ等の複雑な料金体系、高額なキャッシュバック、通信料の高止まりなどの対策のため
・通信機器の販売と通信サービスの契約を分離する規制を導入
・通信機器購入者に限り通信サービス代金を割り引くことを禁止。解約料1,000円以下。

★電気通信事業法の消費者保護ルール
・わかりやすい説明書面を交付し、口頭で説明。消費者が了解したときは電子メールや電話での説明でもOK
・書面交付義務有り→初期契約解除の起算点は書面受領日なので、不交付や不備書面であればいつまでも解除可能

ちょっと頭痛がするんだよね~やだなぁ。
ロキソニン飲んだんだけどね⑥早く治まって欲しい。