試験勉強に飽きてきたー。やるけどやるけどやるけど。
さて今日は表題のとおり。
コロナのせいか、多重債務の相談は消費生活センターでも増えている気がします。相談しにくい内容かもしれないけど、自分でどうにかできる問題でもないし、コロナの時代のせいもあるから、早めに相談した方がいいと思います。

①任意整理
②特定調停
③自己破産
④個人再生

①を除く3つの方法は裁判所を通して行う手続き。①は債権者と債務者で返済方法について交渉、合意に沿って返済すること。
②簡易裁判所に申し立て、調停委員会の下で行われる。確定判決と同じ効力をもつ。
③地方裁判所に破産手続開始及び免責許可申立を行う。前回の破産免責等の確定の日から7年以内の申立は❌。99万円までの現金はOK。租税、罰金、婚姻費用分担の請求権などは非免責債権。弁護士、公認会計士、税理士などはその職業につく資格を失う(免責許可決定により復権)
④地方裁判所に申立。
1小規模個人再生手続き
2給与所得者等再生手続き
再生計画案の可決は書面による決議。住宅資金特別条項により住宅ローンの返済を続けながらその他の債務を圧縮。
破産手続きとの違いは次の通り。
無担保の債務が5,000万円以内。資格制限なし。免責不許可事由がある債務者も利用可能。住宅を手放さずに債務整理が出来る。