体調不良でして、お仕事1日お休みしました。
夫は会議で休めないそうな。
とりあえず病院で薬を貰ったから、早く良くなるといいなと思ってます。

★適格消費者団体
・内閣総理大臣の認定を受ける
・特定非営利法人、一般社団法人、一般財団法人
・不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、その活動を相当期間にわたり継続して適正に行っている
・消費生活の専門家及び法律の専門家が確保されている
・認定期間は3年間、更新手続きが必要

→適格消費者団体は損害賠償請求は出来ない!
→では財産被害回復はどうするの?
→特定適格消費者団体なら可能(ただし消費者契約法とは別の法律)

適格消費者団体は消費者に代わって事業者の不当な行為についてやめさせるよう裁判で請求できる
→同一事業者の同一内容の請求で既に他の適格消費者団体が確定判決等を受けている場合は❌
→適格消費者団体自身や第三者の不正な利益を図ったり、相手事業者に損害を加えることを目的とする場合は❌

上手にまとめられないなー。
頭の悪さがばれる。