3月決算の企業が多く、6月になると株主優待の案内が来るので、何をもらおうかとかどのようにポイントを使おうかとうれしい悲鳴を上げています。

 

まだまだ日経平均株価が高値で推移しているので、配当も含めプラス損益となっています。

NISAや特定口座(源泉徴収あり)で管理しており、確定申告等は必須ではないものの、売買における売買益にかかる税金が年間トータルで売買損により安くなるので、ある程度の損株もタイミングを計って処理する必要があると感じています。

 

今回は、4月以降に株の売買等で分かったことを書きます。

① 株主優待

② 新NISAにおける成長投資枠への株式選定

③ プラス損益に対する税金および国民健康保険料への影響など

 

上記①に関して:

株主優待に関してはピンキリなので、小額投資で数千円のものが優待品となっているものとチョッピリ高額投資で数万円のプレミアム優待倶楽部からの優待品が選択できるものに投資しています。

<今年の株主優待品>

いつもどおり、高級な果物、牛肉類、洋・和菓子、ジャム、飲み物などに交換することが多い。

  

 ミニホットサンドメーカー    水素水(30袋)        白桃:夢みずき

 

上記②に関して:

【成長投資枠】

・ 株式の配当金や売買による損益額にかかる税金の税率は20.315%と高いため、新NISAの成長投資枠では、配当比率が高い銘柄に240万円近く投資すればメリットが高いと考えています。

⇒ 高配当の株を購入しましたが、高値で購入してしまい、センスの無さを痛感しています。

 

上記③に関して:

★ 株式取引での税金に関して

・ 新NISA以外は、特定口座(源泉徴収あり)で運用しているため、税金の処理も楽天証券で実施してくれるので、基本的には確定申告はしていません。

→ 所得税や住民税が差し引かれた状態での収入となります。

⇒ したがって、市からの住民税徴収にかかわる総所得は、年金等の収入が基本となります。

★ プラス損益に対する国民健康保険料への影響

・ 4月から国民健康保険へ移行しました。

→ 6月に国民健康保険料の納付通知が来ました(老齢基礎年金は受給されていないので普通徴収)

⇒ 総所得に関して、住民税同様、年金等の収入が基本となっていました。

⇒ ネットで調べてみると、源泉徴収を選択した特定口座であれば、譲渡や配当所得を確定申告する必要がなく、かつ確定申告をしなければ国民健康保険税には影響しないとのこと。