6月17日のブログで、老齢厚生年金に関して記載しました。

 

【6月17日の掲載概要】

・ 65歳に到達したので、公的年金として「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が受給できる。

・ 65歳以降も短時間勤務(厚生年金範囲外)の収入、企業年金、個人年金などの収入もあることから、「老齢基礎年金」のみ繰下げ受給手続きし、「老齢厚生年金」のみ65歳から受給。

 

・様々な理由による会社の手続きに不備があり、老齢厚生年金の支給額が減額されていたので、年金相談を予約して年金事務所で確認しました。

・ 年金事務所のシステムでは既に修正されており、近々「支給額変更通知書」が送付される。

 

【支給額変更通知書】

令和4年7月7日付けで、支給額変更通知書が送られてきました。

・ 減額部分が削除され、支給額が変更修正されていました。

 

【年金支払通知書】

・ 本来、年金の受給は偶数月であるが、今回の差額は7月に支払われる。

・ 8月以降の受給額も修正されていました。