■質問
「親族が亡くなったのですが、相続手続きって、何をいつまでにすればいいのでしょうか?」
こんな相談をよく受けます。
今回は、必ず覚えておきたい4つの期限について、解説します。

 

■回答
3か月、4か月、10か月、1年
この4つの期限については、重要ですので覚えておく必要があります。

 

①3か月以内…相続放棄
人が亡くなると、その人の遺した財産は、プラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も、すべて相続人に相続されることになります。
相続放棄とは、相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も、一切の財産を相続しないことをいいます。マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合には、相続放棄をすることをお勧めします。
この相続放棄は、自己のための相続開始を知った日から「3か月以内」に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てする必要があります。
この期限を逸すると、財産と一緒に負債も引き継ぐことになってしまいますので、ご注意ください。

 

②4か月以内…準確定申告
亡くなった人に事業収入や不動産収入など、申告すべき所得がある場合は、所得税の申告をする必要があります。
通常、確定申告の期限は、3月15日ですが、年の途中で亡くなった場合は、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を、相続開始から「4か月以内」に申告(準確定申告)する必要があります。

 

③10か月以内…相続税の申告、納付
相続税が発生する場合には、その申告と納税を、相続開始から「10ヶ月以内」に行う必要があります。
ちなみに、ざっくりした説明になりますが、相続財産が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えない場合は、原則、相続税はかかりません。
詳細については、当事務所と提携している税理士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

④1年以内…遺留分減殺請求
法定相続人は、相続することができる最低限の相続分(遺留分)が保証されています。
万一、遺言によって自分の遺留分を害された場合には、「1年以内」に遺留分を侵した相手に対して遺留分の減殺請求することで、これを取り戻すことができます。

 

補足

よく不動産の名義変更の期限について尋ねられることがありますが、実は、法で定められた期限はありません。

しかし、長期間放置することで、相続関係が複雑になり、通常の手続きでは対応できなくなる場合があります。

最悪の場合は、高額な費用がかかったり、名義変更ができなくなることもあります。

いずれやる必要のある手続きですので、速やかに行うことをお勧めいたします。

 

■まとめ
以下の4つの期限にはお気をつけください。
①3か月以内…相続放棄
②4か月以内…準確定申告
③10か月以内…相続税の申告、納付
④1年以内…遺留分減殺請求
 

 

 

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