江戸川区社会福祉協議会の安心生活センター主催の

イベント「支援者向け成年後見等連絡会~ちょこっと相談会~」で、

家族信託についてお話しをさせていただきます。

 

高齢者の財産管理の方法が、成年後見以外にも存在するということを、

江戸川区の皆様に知ってもらういいチャンスですので、

30分だけのミニ講座ですが、頑張ってきます!

 

場所は、葛西区民館です。

 

大星事務所の家族信託のHPは、こちら↓

http://www.sozoku-oboshi.com/15121852343235

 

 

 

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大星司法書士事務所
司法書士 大星 太郎
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-8-15エステート潤3階
TEL:03-6383-2102 FAX:03-5675-2272
MAIL:oboshi@oboshi-office.com
事務所HP http://www.oboshi-office.com
相続サイト http://www.sozoku-oboshi.com/
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熟年相談室清心苑さんからお声がけをいただき、

介護をされている方を対象に「家族信託」について、90分間お話しさせていただきました。

 

 

毎回のことですが、皆さん、認知症等で判断能力が無くなると、不動産の売却ができなくなる、ということを知らないんですよねぇ。

 

「不動産を売るには、家庭裁判所で、後見人を選んでもらうしか方法がなくなります!

と説明すると、毎回、みんな驚いてますね。

 

後見は、一度始まると、ご本人の認知症が治るか、亡くなるまで、後見を辞めることはできません。

 

以後、毎年、毎年、家庭裁判所に、通帳のコピーやら事務報告書やらを提出し続けるはめになります。

場合によっては、5年も10年も続く場合もあります。

 

「自分の親の財産管理なのに、なんで、裁判所に報告しなきゃいけないんだ?!」

 

そのセリフ、この10年で何回も聞いてきました。

でも、それが決まりなんです…。

 

家族が認知症になっても、

裁判所の監督の受けずに、

不動産を売りたい方~、財産管理をしたい方~

 

是非、認知症になる前に、家族信託をご検討ください!!

 

何度もいいますが、認知症になりきった後は、後見しか選択肢がなくなります!


家族信託のページは↓

http://www.sozoku-oboshi.com/15121852343235

 

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1月に続き、2月も介護者交流会にお招きいただきました。

 

今回は、清心苑さんで「家族信託」について90分間お話しさせていただきます。

 

家族信託は、「成年後見」や「遺言」の代りとして、注目されている財産管理の仕組みで、

成年後見と異なり、家庭裁判所が関与しません。

 

また、信託ですが、信託銀行も関与しませんので、まさに家族による家族のための信託です。

 

興味のある方、ぜひ、ご参加ください!


家族信託のページは↓

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前回のブログで告知しましたとおり、

地域包括支援センターの江戸川区医師会さんで、家族の介護をされている方を対象に、

「成年後見、相続」について90分間お話しさせていただきました。


この日は、都内は4年ぶりの大雪。

 

 

「お足元の悪い中~、」と、挨拶するのも申し訳ないくらいの悪天候でしたが、

驚くことに、ほぼ予定通りの人数が集まりました。

 

しかも、大雪のなか参加されるだけのことはあって、皆さん、いつもより積極的!

質問もバンバン飛び出しました。

 

 

講義後のアンケートでも

もっと話が聞きたかった」

「時間が短く感じました」

わかりやすい資料と講義で大変為になりました」

と概ね、好評だったようです。

 

うれしいですね。

もっと有益な情報を提供できるように頑張ります。

 

今回は時間がなくて、ほとんど話せなかった「家族信託」についても、

ぜひ、次回、お話ししたいと思います。

 

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今年、一発目のセミナーです。

 

地域包括支援センター 江戸川区医師会さんで、在宅介護をされているご家族を対象に、

「いざ、という時のために~エンディングノート、相続、成年後見について~」

というテーマで、90分間お話しさせていただきます。

 

時間があれば、最近、普及し始めた「家族信託」についても、触れたいですね。

 

お近くの方は、ぜひ、ご来場ください!


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またまた、久しぶりの投稿となってしまいました。

 

2018年あけましておめでとうございます。

 

去年の年始の目標で、「ブログを定期的に投稿する」と決めたのですが、結局、途中で挫折していまいました…。

 

今年こそは、有益な情報を発信できるように、また、もっと当事務所のことを知っていただけるように頑張ります!

 

でも、そもそも「頑張ります」って言っている時点で、よくないですよね.…。

自然に投稿できるくらいにならなければ、続かないんでしょうけど、

う~ん、いまだに自分から物事を発信するのが苦手です(笑)。

 

さて、今年も新聞やテレビなどは、AIや高齢化社会の記事でいっぱいですね。

 

我々の業務も近年、高齢化の影響で、

不動産の相続登記、成年後見、遺言作成の仕事が増えています。

 

また、最近は、「家族信託」の相談も増えてきました。

 

「家族信託」って、ご存じですか?

信頼できる家族に、自分の財産を託し、有効に管理、活用してもらう、

「家族のための新しい財産管理の仕組み」です。

 

当事務所の「家族信託」のページはこちら

http://www.sozoku-oboshi.com/15121852343235

 

フェイスブックでは紹介しましたが、昨年、一般社団法人家族信託普及協会で、「家族信託診断士」の資格を取得してきました。

 

 

正直、こういう類の国家資格でない資格は、好きではなかったのですが、

家族信託については、新しくできた制度ですし情報も少ないので、

最新の情報を仕入れるために、資格を取得し、会員になってみました。

 

でも、そのお陰で、いままで独学だった家族信託の業務についても自信が付きました。

 

意外に、こういう民間資格も、きっかけづくりや意識改革という意味ではいかもしれませんね(笑)。

 

我が江戸川区では、まだ家族信託を専門にやっている専門家は少ないようです。

今年は、この地域で、「家族信託の第一人者」になれるよう、頑張りますよ。

 

すでに、家族信託の契約書作成依頼や、講演依頼もきていますので、

今年は、昨年以上に刺激的な年になりそうです。

 

今年もよろしくお願いいたします!


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江戸川区の若年性認知症の家族会からお招きいただき、約2時間、財産管理や遺産承継の方法についてお話しさせていただきました。

 

【日時】2017年07月23日(日)13:30~16:00
【会場】熟年相談室 なぎさ和楽苑 1Fロビー
【定員】20名
【テーマ】相続、成年後見、家族信託

 

また、今回は、最近注目されている「家族信託」についても解説させていただきました。

 

当事務所の家族信託のHPは、こちら

http://www.sozoku-oboshi.com/15121852343235

 

家族会「あしたば会」さんに関連する研修講師は、今回で3回目です。

 

定期的に開催される「あしたばカフェ」も、時々参加させていただいております。

 

 

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前回のブログの続きです。

認知症の親名義の不動産を売却する方法について説明したいと思います。

 

1. 成年後見制度の利用
成年後見制度は、判断能力が不十分な方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人(後見人等)を付けてもらう制度です。
後見人には、代理権が与えられるため、後見人に選任されれば、本人の代わりに契約をすることができるようになります。
したがって、今回の事例では、子が親の後見人になれば、親の不動産の売買契約をすることが可能になります。
これだけ聞くと、使い勝手のよさそうな制度のように聞こえますが、注意しなければいけないこともあるので、以下、紹介させていただきます。
 

2.成年後見制度利用の注意点
(1)第三者が後見人に選ばれることもある
後見の申立てを家庭裁判所にする際は、後見人候補者をあげることができ、もちろん立候補も認められています。ただし、最終的に誰を後見人にするかは、裁判所の裁量ですので、親の後見人候補者として子が立候補したとしても、希望が聞き入れられず、見ず知らずの司法書士や弁護士などの専門職後見人が選任されることもあります。
一般的に、家族の意見がまとまっていなかったり、高額な財産を有している場合などは、専門職後見人が選ばれることが多いです。
 

(2)後見人には責任が発生する
後見人になると、本人のために、財産管理や身上監護を担うことになります。
基本的に本人の利益になることしかできませんので、親の家を売ったお金で、後見人である子の生活費に充てるなどは、当然のことながら認められません。悪質な場合は、業務上横領罪で捕まることもあります。
また、後見人は定期的に、家庭裁判所に対し、業務報告をする必要がありますので、面倒な手間も発生します。
 

(3)目的を果たしても後見人はやめられない
後見制度の趣旨は、判断能力が不十分な人を保護することですので、本人が亡くなるか、判断能力が回復しないかぎり、後見は終了しません。
つまり、今回の事例では、親の不動産の売却が終わったとしても、後見人として働き続ける必要があります。
 

3.まとめ
以上のように、重度の認知症の親の不動産を売却する場合は、後見制度を利用するしか方法はないのですが、後見は不動産を売却したあとも続きます。
また、売却して得た売買代金は、親のためにしか使うことができませんし、後見人は定期的に財産状況などを家裁へ報告する義務を負いますので、売却した後のこともよく考えて対応する必要があります。

 

 

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親名義の不動産の売却について相談されるケースが比較的多いので、その手続きについて説明したいと思います。

 

1.親自身が契約できる状態にあるか?
当然のことながら、不動産所有者は親ですので、売却するためには、本人(親)に売却する意思があるか、契約をするのに必要な能力があるか、が大切なポイントになります。
ここでいう能力とは、物事を判断するのに必要な能力をさし、身体的な能力については問題にされません。
したがって、字が書けなかったり、話せなかったりしても、契約内容を把握でき、何らかの方法で意思表示をすることができれば、契約をすることは可能ですが、逆に、精神障害や認知症等のために、判断能力が低下している場合は、契約に支障が出る場合があります。

 

2.親の判断能力に問題がある場合
民法の世界では、自分がした行為の結果を判断することができる能力(法律用語で、「意思能力」といいます)が欠いた状態でした契約は、無効とされています。
たとえば、重度の認知症で判断能力が欠いた状態で、契約をすると、後々、契約が無効とされるリスクがあるため、通常、契約をすることはできません。
実務では、仲介の不動産屋さんや不動産の名義変更を担当する司法書士が、直接、売主本人にお会いし、判断能力の有無を確認することが一般的です。
ここでよくある質問として、「親が契約をすることができないのなら、委任状を書いてもらって息子が代理人として契約をすれば問題ないのではないか」などとおっしゃる方がいますが、これも認められません。
なぜなら、代理人を選ぶこと自体、委任契約という契約ですので、判断能力がない場合は、委任自体が無効になる可能性があるからです。


つまり、親の判断能力に問題がある場合、

不動産を売るためには、以下の3つしか方法がありません。

 

①親の判断能力の回復を待つ
②亡くなって相続されるのを待つ
③成年後見制度を利用し、後見人から契約をしてもらう


次回の「認知症の父の不動産を売るには?(後編)」では、後見制度とそのリスクについて説明します。

 


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確定申告の時期ですね。


後見人は、被後見人の確定申告をする必要があるため、私もこの時期は気を遣います。

みなさん、「譲渡所得」ってご存知でしょうか?


譲渡所得とは、資産を譲渡することによって生ずる所得のことで、税金が課せられます。


ざっくりいえば、家を売って利益が出た場合は、税金がかかるというお話。


ただし、自分が住んでいた家を売った場合で、住まなくなった日から3年以内(正確には3年を経過する日の属する年の12月31日まで)に売った場合は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

 

つまり、老人ホームへ入居して以来空き家になっていた自宅を売る場合、空き家になって、3年以内であれば税金がかからないのに、4年経っていれば税金がかかる場合がありうるということ。


特例を知っているか、知らないかで、税金が大きく変わってきますので、注意したいものです。

 

※税金については、当事務所と提携している税理士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。



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