確定申告で外国税額控除を取り戻す

 

  外国税額控除とは

 

海外ETFなどから配当金をもらった場合には、海外で源泉徴収税が引かれてから、日本でも源泉徴収されるので二重課税されることになります。

そこで払いすぎた分を取り戻すことができるのが外国税額控除のざっくりとした説明です。

 

詳細はこちらを参照してください。(長いので読む気は失せますが...)

 

 

 

  確定申告のまとめ

 

基本的なポイントは以下になります。

  1. freeeなどの会計ソフトでは対応していないことが多いのでe-taxから提出する
  2. e-taxで配当所得を年間取引報告書の電子データをインポートして分離課税または総合課税申告を行う
  3. e-taxで外国税額控除に配当金のレコードを入力
  4. e-taxで確定申告を提出

 

  年間取引報告書の取得

 

配当所得を分離課税または総合課税で申告を行うために年間取引報告書の電子データをダウンロードするとe-taxにそのファイルをアップロードするだけで手入力の手間を省くことができます。

 

楽天証券

 

 

 

 

SBI証券もほぼ同様のやり方でxmlファイルを取得することができます。

 

 

 

  e-taxでの埋め方

 

外国税額控除の埋め方は各証券会社のページに丁寧に書いてあるので、取引報告書の値を入力していきます。ただ、e-taxの画面は書かれていないので、今回紹介したいと思います。

 

私は、分離課税申告をしたので、基本は年間取引報告書を電子データとしてインポートして終わりました。

 

次に、実際に外国税額控除を入力していく際には、以下のような画面で、一つずつ受け取った月の値を入力していきます。

 

この値は、電子データから直接読み込むことができないので、手入力になります。

 

 

実際の明細は以下のようなものになります。対応する緑色、水色、赤色の部分を書いていきます。

 

ちなみに、各証券会社で紹介されているのは、以下の「外国税額控除に関する明細書」というものですが、e-taxで入力するとこちらの明細書は提出しなくてよくなります。(というか、全く同じものを埋めさせれているので..)

 

この明細は、配当金をもらった際の発行されるものなので、1件ずつ確認していくのが量が多いと大変です。

 

 

 

 

 

これで去年からやろうと思っていた外国税額控除ができました。

 

作業が大変なので、もっとたくさん配当金がもらえるようになったらこの作業の分以上に還付してもらえるようになりそうだなと思いました。

 

今回、記事には書ききれなかったのですが、分離課税申告した際には、特定口座で源泉徴収されてる分の所得税まで確定申告書に記載されることになるので、少し数字が変わりますが、すでに源泉徴収されているので、基本は還付金になります。

 

今回も勉強になりました。

 

税金は一生続くので勉強が大事ですね。