宮城県土地家屋調査士会 会長鈴木修は、平成27年3月20日付けて、小宮山秀史仙台法務局長に「土地家屋調査士の非違行為に関する報告書」を提出した。結びで、「なんら懲戒に該当すると思われることはないと考える、」と述べている。調査士会員の非違行為を把握しているので、あやふやな考えを述べている。宮城県土地家屋調査士会は、調査士会員の非違行為を隠蔽する数少ない団体であるとしか考えられない。

仙台法務局から、調査の委嘱を受けたのが、平成26年7月24日であるのに、聞き取り調査は、平成26年7月11日に行われた内容で、平成27年3月20日付けで提出している。宮城県土地家屋調査士会は、仙台法務局から調査の委嘱を受けながら、9か月何の調査もしていない。結論、宮城県土地家屋調査士会鈴木修は、仙台法務局長からの調査の委嘱を受けながら何の調査も行わないよう役員に指示している数少ない会長と言える。