補正ができる時期は「特許庁に継続している場合」と17条から理解しました。
ただし、「明細書、特許請求の範囲、図面および要約書」は17条の2から17条の4規定に従い補正が
できるんだと。。
ふむふむ。なるほど。
それでは出願の取り下げができる時期も同じなんですかね。
どこの条文に書いているか見つかりません。
意外に条文のどこに書いているのか見つけるのが難しいことに気づいてきました。。
がんばって探します。
あと、「願書」はまさに「特許庁に継続している場合」に補正できるんですね。
ということは特許料納付後も登録されるまではオッケー!ということですね。
素人ながら不思議だなぁと。
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