1 はじめに
  自治会長は、「防犯カメラ管理運用規定」が作れないと1年も前から言っているが、どの様な理由から管理運用規定ができないのか、具体的な説明がない。 
 今年の自治総会では、副会長が秋までに作ると答弁していたが、内心は作る気がないようだ。
 5月11日付役員会報告の回覧で、このような文書が回ってきた。

「(4)防犯カメラ管理運用規定案について」と、みだしがついているが管理運用規定(案)も作ってないのに、何の話という感じだ。
 「会長より説明があった」と一行にも満たない説明。
 説明がないではないか、自治会員知られたくない内容で、どうしたら防犯カメラを外すことができるか工作をしている様だ。
 そして、警察へ寄付すると4行余りの文書。
 余りにも話が飛び、内容が支離滅裂だ。
 30数万円以上のお金をドブに捨てる算段しか頭の中にはないのか。

2 違法に自治会費を使って設置した「防犯カメラ」
  元々、前自治会長が、総会で事業案を説明し予算の採決を経ずに勝手に自治会費を 使って設置したものだ。
  言うなれば、正規の手続きで自治会費の執行したものでない違法な執行だ。
  前自治会長によって自治会費の「背任・窃盗・横領」があって、その金を何に使ったかと言えば「防犯カメラの設置」に使った。
  まあ、会則に違反して勝手に自治会費を使ったのは、これだけではないが。

    (総会の決議・承認を要する事項)
第16条総会での決議または承認を得なければならない事項は次のとおりとする。
  (1)  予算及び決算に関する事項
  (2) 当該年度の活動報告および活動方針に関する事項

      自治会長は総会を経ずして勝手に自治会費の決算はできない。

    それ故に、自治会長による 「背任・窃盗・横領」とも言えるものである。
  何故、「防犯カメラ管理運用規定」が(案)すらできないのか、考査する事とする。

3 何故に、「防犯カメラ管理運用規定」ができないか?
  考査する
 (1)  第一として、どうしても避けられないのが「個人情報保護法」である。
       平成29年5月30日から施行された改正法では、個人情報を取り扱う全ての     事業者が個人情報保護法に基づいた取扱いをしなければならない。
    自治会等の非営利組織もその対象で、自治会長を始めとして役員は個人情報保護法の遵守義務を負うものです。
    会員の人数に関わらず、すべての自治会が法律の対象です。
  ☆ 個人情報保護法第179条
   「自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、
    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
  とされている。

  過失による紛失に対しては保護法上の罰則はかからないと考えられるが、民法上の損害賠償請求等がなされる可能性はある。 
   なお、2022年4月の改正では、漏えい・滅失又は毀損した場合、個人の権利や利益を害する可能性が高い事態について、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会  に報告すると共に、本人にその旨を通知する必要がある。 
 ア 美咲町自治会には、何故に「個人情報保護の指針」がないか。
    平成28年度の役員会で「自治会も個人情報保護法の対象」になるから、法律に基づいた取り扱いにするべきと意見がでたが、当時の自治会長(現自治会長によって作られた検討委員会のメンバー)が、自治会員の個人情報を利用していた者の言いなりになって、当時の総務で住宅図の形にして作り利用していた美咲町自治会会員名簿の表題を「美咲町自治会住宅図」に変えて会員の個人情報を「故意」で垂れ流し、故意に会員の個人情報の流失をつづけたものである。
    (詳しくは以前のブログにあり)
    それを次の自治会長へと引き継ぎ、前自治会長の時も総会で個人情報保護法違反の指摘があったが、法に基づく措置もなされずに流出が続いているものである。
     また、当時、県職員とい公務員の身分がありながら副会長として個人情報保護法違反に積極的に加担する当時の副会長の答弁が議事録にあり、更に「定例総会議案書」の最後に書かれている「注意:定例総会議案書の取り扱いについて」も副会長の起案である。
    更に、数年、副会長などの座について、その手当として全部で50~60万円の収入を得ているが、公務員法には副収入の禁止規定があり地方公務員法違反と思料される。
    当時の自治会長や副会長は、個人情報保護法違反に地方公務員法違反で共犯関係だ。
   イ これら違法行為が蒸し返されるのを隠すためか?
        自治会会員の個人情報を流出という形で提供できなくなるからか?
        今でも、これらが県に知れれば問題になるやもしれない。


  (2) 第二として 中国製防犯カメラ・ソフトにより世界中のスマホ・ネットが通じるところであれば美咲町の防犯カメラの映像を見て、利用することができる。
      管理運用規定が「できない・できない」と言うばかりで文書案を作っている気配   もなく何が障害で規定が作れないのかの説明がないのは、これが主たる原因ではないか?

 ア スマホの通じるところの何処でも映像を見て、取り込むことができる。
    中国へ行ったことがないので分からないが、日本国内であれば山の中でもスマホの電波さえ届けば映像を見ることができた。
    画素数が300~500万画素位になると人物も良く映り、引き延ばしても鮮明で   す。 
   イ 中国では、すべての企業が政府に協力しなければならないので防犯カメラの     ソフトも当然に提出していると思う。
    中国にいながらして美咲町1丁目の監視が出るということです。
    顔写真付きの美咲町1丁目住人の名簿作成や通行者名簿なども作成できる。
     言うなれば、美咲町の住人がお金を出して監視してもらう為に防犯カメラを設   置した様なものです。
    馬鹿な話ですね。
    近くには、中国領事館建設予定地もあることで監視するには格好の場所ですね。
    イギリスのロンドンでは中国製防犯カメラを全て取り外して変えています。
    理由は、上記で話した内容からです。
    中国製防犯カメラの世界の常識です。

  ウ 防止する方法
       電波の発信回路を物理的に遮断してドライブレコーダーの様に繰り返しての録画   にすれば良い。
    簡単にできる。
    映像の取り出しが必要になれば記録したSDカードを取り出せばよい。
    自治会は、要望があったなら個人情報保護法の規定に従って審査して、管理会社に連絡して任せればよいだけです。
    口は出すが手は動かさないものです。

 (3) その他
   生理的に防犯カメラに映されることが嫌で、自治会に影響力を持っている人物が取り外せと圧力をかけている。
    余り、現実的ではないですが?
    しかし、上記(2)と重ねて考えると・・・。

4 おわりに
  自治会長は、一部の者にしか理由を言わないようですが、正直に話さないから面倒になって行く。
  物事は話をしただけで半分以上が解決すると言われている。
  現代の世論は、嘘・隠すなどに対する非難に大きなものがある。 
   正直者になったら楽になると思うが。

 

                                以上

 

 

 

 


 

町内ができた時には、もう住んでいたシマヘビ!

数年ぶりに出会った。

長さ1m以上もあるのではないか!?

お腹が大きく思える。

20数年も経つと随分と大きくなるものだ。

人を見ても睨んだまま動かない。

毒のない蛇だが、近づかないほうが良い。

東屋付近を縄張りとしている。

 

春の冬眠明けと繁殖期は気が荒い。

今がアゲハチョウの交尾の季節なんですね。

信濃川沿いの「こもれびの道」で偶然遭遇しました。