らびだよ🐰みなさん、今日も幸せやね![]()
見てくれてありがとう![]()
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今日も1つ幸せを思い浮かべてみよう![]()
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もう、無知は嫌!!!!
無知で損したことたくさんあるーーーー![]()
みんなどこから情報得てるの?
親切な会社の事務の人?友達?そういうの詳しい人って周りに少なくない?
私も手当とかもらえたらラッキーだと思ってたんだけど、どうせもらうなら賢く、多めにもらいたいよね💴
こんな本見つけたから、読んでみたよ![]()
何回かに分けて、自分の記録としてブログに残すね![]()
誰かの役に立てたらいいなあ〜♩
育児休業の回数は?
1歳までは2回、
1歳〜1歳6ヶ月まで と
1歳6ヶ月〜2歳までは 1回ずつ取得可能。
産後パパ育休(新しい制度)は2回取得可能。※1
ちょっとややこしいけど、パパは細切れで何回か取れるよ!
育休をとる予定で申請していたけど、仕事が忙しくて取れない場合、前日までに申し込みを撤回することが可能。でも、それは育休をとったことになってしまうので、注意が必要。
※1
産後パパ育休とは
産後8週間以内(56日)の期間で
最大2回に分けて、合計4週間まで取得可能。
休業期間中も就業可能となる
ただし、育休と同じで、入社1年未満や、8週間以内に退職する場合はとれない。
申出は2週間前までで、まとめて申請することが原則となる。
産後パパ育休は働いても良い!!
ただし制限はあるよ。
在宅ワークや外回りの仕事に限ってやったりするよ。
①所定労働日数の2分の1以下(1日未満の端数切り捨て)
②所定労働時間の合計2分の1以下
③開始と終了日に就業する場合はそれぞれ所定労働時間未満とする
↑③つの制限があり。
社会保険料の免除について
育休期間中は社会保険料※以下社保(健康保険料、介護保険料:40歳以上、厚生年金保険料)が免除!!!
原則、月末が含まれる月の社保が本人と会社両方免除。
雇用保険の免除はなく、無給なら0円、給与の支給があれば定率の雇用保険が徴収される。
具体例としては3/31〜8/31まで育休を取得した場合、3〜8月分まで免除(4〜9月給与控除分まで免除される)
毎月の給与の場合の条件:
月末を含んで育児休業をしている。
または、開始と終了日が同じ月で14日以上取得している
賞与の場合の条件:
賞与支給月の月末に取得している かつ 1ヶ月超育休を取得している
これ、結構金額大きくって
手取りで換算するとまじで取り損ねたら勿体無い。
たまたまボーナス月に育休がかぶるなら1ヶ月超で取得してほしいし、
毎月の給与の社保免除も
14日以上もしくは、月末含んで取得して欲しい
そして、免除された分を貯蓄やべびたんに使ってあげて欲しいーーーー![]()
これまじで無知だと損する...
会社の都合もあると思うけど...
お金のためを思うなら考えて取得して!お願い![]()
先行セールで安くなってたり、ポイントバックキャンペーンしてたり!
おすすめ!

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