今月は、住民税や社会保険料が変わる更新月です。
夫の住民税も私の住民税も上がり、
社会保険料もグッと上がりました。
ヒロシの給与なんて、総支給額と手取りの金額差、
約50万円分あります。
税金・・・・
さて、
明日の給与が支給されたら、4月5月6月の三か月分の社員さんの御給料を概算して記入して提出します。
その4月、5月、6月の三か月分のお給料の平均額を出します。
その平均額を、各都道府県の標準報酬月額表にある等級区分に当てはめれば、標準報酬月額が決まります。
その金額で、自分が支給されているお給料の等級が決まるのです。
そしてその等級で、お給料から引き落としされる社会保険料の料率が決まります。
普段当たり前のようにお給料から天引きされている保険料って、
そんな風にして金額が変わっているのです。