今月は、住民税や社会保険料が変わる更新月です。

 

夫の住民税も私の住民税も上がり、

 

社会保険料もグッと上がりました。

 

ヒロシの給与なんて、総支給額と手取りの金額差、

 

約50万円分あります。

 

税金・・・・

 

さて、

 

明日の給与が支給されたら、4月5月6月の三か月分の社員さんの御給料を概算して記入して提出します。

 

その4月、5月、6月の三か月分のお給料の平均額を出します。

 

その平均額を、各都道府県の標準報酬月額表にある等級区分に当てはめれば、標準報酬月額が決まります。

 

その金額で、自分が支給されているお給料の等級が決まるのです。

 

そしてその等級で、お給料から引き落としされる社会保険料の料率が決まります。

 

普段当たり前のようにお給料から天引きされている保険料って、

 

そんな風にして金額が変わっているのです。