【国家賠償法】全6条の短い法律です!
(民法の特別法)
公務員がミスをしたのだから、国や公共団体が責任をとりなさい!
◆国賠法1条の要件
1条の特質は過失責任
①公権力の行使にあたる公務員の行為であること
行政権、立法権、司法権
行使には、不作為も含まれる
②職務を行うについて
外形標準説
「客観的に職務執行の外形を備える行為」
③故意、過失
④違法な加害行為の存在
⑤加害行為による損害の発生
精神的損害も含まれる
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
◆国賠法2条の要件
2条の特質は無過失責任
①公の営造物に関して
動産も含む
②設置または管理の瑕疵に起因して損害が発生すること
「営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態」
*機能的瑕疵(営造物の本来の目的に即した使用による瑕疵)も同条の適用対象になる。その判断基準として、判例は受忍限度論を採用。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。