民法の型を使って解くので、設問3をやります。(問題は各自で参照してください)


設問では2つのことを聞いています。

①XA間の法律関係

②YZに主張できること


①についても②についても基本的に同じ道筋で考えられます。


①を聞いているのは、基本的にAとしてはYZに金銭請求することが予想されますが、それはXA間の法律関係によって決まるので、XA間の関係を先に確定する必要があるということでしょう。


ですので、①も②も同じようにXが「請求できること」を考えれば良いです。


例えば、保証人Yへの請求は、Aに請求できる債権がなければ請求できない、ということは簡単に思いつけます。このようにAへの請求の範囲でXのYZへの請求が決まってくるので、先にAとの法律関係を確定するということでしょう。


ここでわざわざ「法律関係」という言葉を使っているのは、もともと法律で扱うのは単なる希望ではなく、「法律的に認められる希望」であり(これが「請求」です)、極端な話、お金を返してもらえなくて「むかつく」とか「悲しい」というものは主張、請求できません。


あくまでも「XAとの関係において法律上請求でき、また問題となるものは何か」ということが必要なので「法律関係」を確定せよという指示になっている理解でいいんじゃないでしょうか。


さて、ではAから順番に考えていきます。


1①譲渡担保権の行使 ← A反論:今回明らかに不履行なので反論できないでしょう

1②貸金債権の行使  ← A反論:同上

2についてはとくに思いつきません(択一で思い出せるものがないという程度)

3については、解消の必要がないでしょう(ここは「小技」で掲載します)

4①返済をしていないので、遅延損害金として損害賠償が発生します→本問では割愛できます

5①ここもなしとなるでしょう(2と同様)

5②不当利得返還について

 「不当利得」+「債権2重譲渡」という場面で思いつく択一知識としては

 「弁済を受けてはいけない債権の弁済を受けた」又は「対抗関係で劣後する者に対しては請求できる」場合には発生する、という典型知識があります。後者はZに対しての関係ですので、はずして、Aについて考えると、弁済を受けたという事情がありません。

 しかし、今回では債権譲渡について、「値段入り」で示してあるので、このあたりで、場合によってAは弁済を受けた同視できるということで「利得有り」といえる事情がありそうにも見れます。ここは、ちょっとややこしそうなので、ここは「考える」項目として後にまわします。


さて、一旦この段階で機械的な処理とします。


まず上記のようにA反論を同時に考えた方が楽でしょう。

特に、今回のように比較的判断しやすいものであれば、同時に考え付けるでしょう。


ところで、今回は「法律関係を検討」とあるのに、Aの反論を考える必要があるのか、ということが気になりそうですが、考えた方が良いと思います。


結局は、Aとの関係は、後のXZに関係しますが、もし、Aに反論されて請求できないことが出てくれば、これがYZの請求に影響があれば当然、ない場合でも、「影響がない」としてYZには請求できる点を論じる必要があるでしょうから、Aの反論はいずれ後の論点に影響がある場合が通常だからです。


では、確定したものをベースにもう少し細かく考えてみます。ここでは、①条文②定義③論点の順に思いつくことを書くとい建前ですが、基本じゃ「択一知識」で良いでしょう。思いつく論点は?という視点で考えます。前期3つの順については念頭においておく、というくらいで十分です。また、考察段階では、もうAの反論は考えなくてもいいでしょう。


1①譲渡担保権の行使

 有効性:将来債権の譲渡担保

 →{重要}債権譲渡登記という制度を使っているから、条文要件の検討によって判断すべき(論点ではない)

 実行要件:1②の事情で決まるだろう

 範囲:「債権譲渡担保」と「請求範囲」で思いつくもの→①既発生債権なら②物権の請求不可分性により全部

1②貸金債権の行使

 請求できるに決まっている(債務不履行は確実)→「期限の利益喪失特約」より残債務(2000万円)すべて

 →{重要}1①の前提として1②が必要であるので1②から先に書くべき

{重要}5②不当利得について検討


上記の{重要}という点は、「型」の順序」を変える事情であったり、気をつける点であったりしますす。


このような事情により、構成を決めるときは、「型」どおりにいかにでしょう。もともと論文が「型」どおりにいかない、と思われるのはこのような事情だと思います。


しかし、とりあえず論点を抽出しておいて、思いつけることを書きます。そのあと、実際に答案化するときに、もう少し構成を練るでしょうし、それぞれの問題の関連を考えるでしょう。


その「考えるべき部分・時間」に考えれば良いわけで、いいかえれば、そのような状況を絞り込むために、とりあえず、問題文事情で形式的に出せることは出して、知恵を使う部分を少しでも明確に、迅速に、少なくするために用いるのが「型」という感じです。


さてあとは、上記で考えたことをベースに問題に沿って構成を決めます。型どおりいくなら、そのまま構成でいいと思いますが、今回は順序をはじめとして「考えるところ」があるので、順序よく並べながら考えを入れていきます(ベースがあるので少しやりやすい)。


1②から始める:Aは債務不履行があるので、貸金債権を行使できる。ではその範囲は?

 特約:1回遅延したら期限の利益喪失

 →遅滞以降のすべてが確定

 →3600万円借りて最初の2回×800万円払った→残債務(3600-1600=2000万円)

 2000万円は請求できる。ただXは催告しているがAは払わないので、実効性が期待できない。

1①の事情:Aへの実効性は期待できないので履行を満足するものとして譲渡担保の行使が考えられる

 〔→有効性:判例と該当法律の条文を見る限り8条2項3号の反対解釈と同4号により大丈夫〕

 →実行要件:1②から実行できると考えられる。

 →範囲は非担保債権の額に関らず既発生担保対象債権の全部である(物権不可分と譲渡担保の性質)

   →今回、全部でAはBに4回製品を売って4本の債権(計:3600万円)は請求できそう

  しかし

  ⅰ)債権は譲渡されていてAの下にない→Aとの法律関係において実行できる担保がない?

  ⅱ)Bが第4回目について解除している→債権はなくなるのではないか・

 →故に、ここは「考えざるを得ない」

  →ⅰ)はZとの対抗関係→次の設問(②)で考えて後でこっちにもってこよう(あけておく)

  →ⅱ)解除は適法っぽいしBとの関係は次の設問(②)で論じないのでこっちでやっつけておく

  →「債権譲渡」と「解除」で思いつく論点は「解除原因たる契約が対抗要件前なら」解除者の勝ち

  →対抗要件を備えたのがいつかわからない(特例法の内容がわからない)の条文参照が必要

  →条文みると4条2項で債務者については通知がが対抗要件となっている(10月8日時点)

   →Bの解除原因たる契約の方が早いので、Bの勝ち。

   →解除部分についてはAは請求できない。よって債権額は3200万円

  [事後編集]異議なき承諾を忘れているらしいのであとで編集


5②不当利得

Aが受領してはいけないお金を受領していればこれにあたる。「二重譲渡」の関係でいけば弁済がこれにあたるが、Aは弁済は受けていない。しかし、「弁済」というキーワードと問題文のヒント(譲渡金額が付してある)という点から、譲渡によって得た対価がこれと同視できそう(類似知識の参照により導く。「小技」にて)  

 そこで、不当利得かどうかを判定するために「条文」から考えていくと、「法律上原因がない」利得ならこれにあたる。では、ここでの法律上原因がなく、譲渡金を受けた場合とはどういう場合?と考えると、「譲渡してはだめなものを譲渡した」場合ということだろう。

 では、譲渡してはいけなかったといえそうな根拠はあるかというと、「担保の対象たる債権であった」ということだろう。そこで、「債権譲渡担保」の性質を考えると、債権譲渡担保においては、既発生の債権については「当事者間では」担保対象となるから、これを安易の処分することは許されないと考えられる。よって、譲渡は法律上原因がなく、不当利得となりそう。尚、Zとの対抗関係を問題としなければならなそうだが、あくまでもXA間の法律関係であって、「当事者間」で請求できることを考えれば良いと考えると、Xに不当利得返還できるとしてとめてよさそうである。そして、そう考える限り、返還請求額は譲渡額となる。

 

 こう考えると、一つ内容に不備があったと思われる。それは、譲渡を原因がないものとするなら、これは「不法」となり、不法行為責任を追求できそうである。そこで、少し考えると、債権者の債権の帰属を害する場合債務者は不法行為責任を負うという知識が「とこかにあった」ような気がする(多分あってるだろう・・・)。

よって、5①不法行為を追加しておこう。債権額は良くわからないから、請求できるとだけしておこう。

 

本問では上記の枠内の部分がちょっと「考えるところ」でしょう。ただ、これは文章なので長く感じるが、実際やってみるとこの部分だけで5分は使わないし、特別な知識は使っていません。もともとは「型」の中にある「不当利得」と「不法行為」ということをベースに択一で思いつけること+αなので、「無から有を作り出す」ということにならりなりません(そうならないための「型」)


そして、途中で間違っても、上記のように後で気づいたときに修正すればよく、この場合も「型」があることで気づきやすくなります。

更に、もっと上の上記〔〕の部分も、よくわかっていません。というのは、私自身、この法律の存在は知りつつ、初めて条文をひいたのがこの記事を書いている最中です。しかし、これは本番で出くわした「わからないもの」として自分なりに処理してみました。


この点の考える道筋は「小技」で掲載しますが、大まかに、有名な有効性の判例を思い浮かべつつ、条文があるから、この点が条文で解消されているだろうなぁという視点で考え、もし、条文で書くことが発見できなければ判例理論を書こうかな、という感じです。


また、条文解釈も自分なりの視点ですので、実は現段階では模範解答を見てみないと正しいかどうかわかりません。ちなみに、「有効性」を書こうと思いついたのは、有名な判例の「択一知識」からです。


債権譲渡担保といったら真っ先に思いつく論点です。だから、これを挙げておき、ただ今回は「法律」があるので、これはどう処理すべきか、これを「考えた」わけです。


総合的な結論としては、条文がある理由は、「論じないでね」という意味だとうと思われるので、端的に「法律上適法だが・・」みたいな形で書いて進めれば良いと思われます。

以上より答案構成をつくると


1.Aは期限に返してない→期限利益喪失→残債務確定(2000万円)

 →Xは契約に基づき、Aに

2.しかし、それを担保するための担保権がある

 →今回の担保は債権譲渡担保であり、契約内容からする不履行のAにはこれを実行できそう。

 →ただ今回は将来債権の譲渡であり、この点で有効要件が気になるが法文によりOK

 →有効との前提で考えた場合、どの範囲で請求できるか

  →①既発生債権であれば②担保物権不可分の原則より全額OK→3600万円

 (1)→ただ、全部Zへ譲渡し、債権がなくなっている→実行できる?

  →Zとの対抗関係によるので、詳細後述。ただし、額は「○○」(←あけておいて後で入れる)

 (2)→Bが最後の債権の原因を解除しているがそうなるとこれは請求できないのでは?

  →解除原因が対抗要件具備前であれば解除できる

   法文によればXの対抗要件は登記時→A勝ち?→不当

   将来債権の場合、判例も参照にして、債権確定後の再度の通知で対抗要件となる

   →とすると10月時点でのBへの通知が対抗要件

   →解除原因たる契約は対抗要件の前→Bの勝ちで債権消滅→よって500万円は消える。

 ⇒あとで合計「○○」

3.今回債権発生後は、債権は担保内となる

 →Aは勝手に処分してはだめ

 →Aの譲渡には法律上原因がない→Aが得た対価は不当利得(

 →これを返還請求できる(2050万円)

 →このやってはいけない処分で債権回収が困難になった部分は不法行為


尚、書きすぎの部分があっても大丈夫です。それは、後続論点(②)を書く時に、前記参照として後半を省略すれば良いからです。もし、それができないなら、文書を短くするか、最初から飛ばすか、もともと省略できないかですので、いずれにしても構成しきるしかないでしょう。

論文の基本的な形は


①現状維持の要求

②代替措置の要求  です。


これは、もともと民法をベースに考えていますが、イメージとしてこんな感じです。


ある人がある人と約束をしました。それが守られなかったら、基本的には何を最も求めるかというと、約束を果たすことでしょう。希望したから約束をしたわけですから。


しかし、どうしても約束が果たされず、どうしても腹の虫が治まらないという場合、約束に代わる何かしらを求めるでしょう。


上記の例を民法でいえば、約束は当然契約で、契約が守られない場合、まずはこの履行を求めるのが筋でしょう。


そして、代わる何かというのは、例えば約束を破られて腹の虫がおさまらず「心が傷ついた」のなら、これを収めるために「慰謝料」をくれ、ということが考えられます。


このように民法は大半は「契約」のような守られることを前提とした「法律行為」があり、これが果たされないという事情が存在します。


とすれば、まずは現状維持として履行を請求し、それでもこれが守られない場合に損害賠償という代替措置を考えます。故に、この順番に請求できるとを考えていけば良いことになります。


ただもちろんこれだけでは大雑把なので、もっと細かく考えて生きます。


まず第一に、法律は、目的実現が不能の場合でも、他っておくと契約等の法律の効力が維持されつづけてしまい、当事者がこれに拘束されてしまうため、ほかっておいてはだめだという場合があります。


その場合には契約を「解消」する必要があります。この「解消」は広い概念で、例えばだまされて自分のものを売ってしまった場合だと、最初に希望する「現状維持」とは契約を元の状態に戻すこと、すなわち、契約の解消であり、そうすると「解消」そのものが現状維持にあたります。


そのようなこともあるのですが、これを一応踏まえつつ順序を少し修正し、

①現状維持→②契約解消→③代替措置

という順をベースと考えていくこととします。


これでなければならないということは当然ありません。最も典型的な流れが「履行請求」→相手が応じない→そんなやつとの契約「解消」→「損害賠償」というものであり、物語が作りやすいからです。


更に細かく考えていきます。試験問題では、通常「甲は乙にいかなる請求ができるか」というように誘導して聞いてきますから、「甲」を主体として次のことを考慮しながら「型」を考えていきます。


相手に何かを要求するとき、もし前提に約束事があればそちら先に言うのが本来的なながれでしょう。

また、別の視点で考えて、請求の効力が強いものと弱いものであれば、当然強いものから行くでしょう。


そこで、このように整理します。

「型」暫定

「型」暫定

1.相手方と契約があって現状維持を求れることはないか-拾いやすい

 ①約定物権-地上権等の土地利用権、抵当権、質権、譲渡担保

 ②契約による債権-問題文の事情次第だが、見つけるのは難しくない

2.契約はないが現状維持を請求できることはないか-拾いにくい(ひろい)

 ①法定物権-留置権、法定地上権、先取特権

 ②物権的請求権と占有訴権 *双方とも1①にも含まれている

 ③債権者代位

 ④譲受債権・差押債権の行使

 ⑤対抗関係の優先

3.契約解消できる根拠はないか-抽象的

 ①取消

 ②解除

4.契約があって代替措置が請求できることはないか

 ①債務不履行・特約による損害賠償-探しやすい

5.契約がなくて代替措置が請求できることはないか

 ①不法行為責任-相手方の違法行為・損害・因果関係・故意・過失(不可抗力はだめ)

 ②不当利得返還請求-これは自力認定しにくいので択一知識が重要となります


この請求出来ることについては、確か基本書には大概同じような説明でのっていると思います。


これを、自分で考えやすくしただけですので、真新しいものではありません。意識しているのは「約束したもの」、「強力なもの」を先にしているという点です。両者の競合については、「約束」を優先しています。これは、答案構成を意識したものです。


答案は道筋がより現実に即していた方が見ている方も自然に感じるし、また、書いている方も文を考えやすいです。その点で約束を優先するのは記述のとおりです。しかし、まだ順序に少し疑義があります。


例えば契約の場合履行請求(1.②)の他、債務不履行責任による損害賠償(2.③)のように、両方の結論が導かれ、分けて書き出していくのも効率がようかどうかというものがあります。


あるいは、損害賠償という場合、不法行為責任によるものであれば、契約の解消後でなくても追及できる場合もあります。


このようなものが出てきた場合の順番はどうすべきか、ということもありますが、結論としては、あまり意識しなくても良いです。

もともと民法の場合、そこまで厳密な流れがあるわけではないし、整理が面倒になるくらになら思いついた順で書いた方が楽です。


そもそも型は絶対のものではなく、論点を抽出しやすくしつつ、構成を可能な限り条件反射的に行いつつ、「ややこしい点は時間かけて考え」ればよいので、順序に迷うなら、その構成の工夫は時間を割く箇所とすればよいでしょう。


さて、論点の抽出の仕方としては、次の順に考えます。


①条文②定義③論点


これは、一応の建前です。すべての科目においてはいきなり論点に飛びつくのではなくて、条文解釈から始まります。故に、上記のような流れが自然ですが、ざっくりいってしまえば、思いつくための知識は結局は「択一知識」ですので、①にせよ②にせよ、起点は「択一知識」というこでいいでしょう。


書き出しに、条文から書くように注意するというくらいです(ない場合は、「明文がない」ということから始める)。


さて、このように論点を抽出したら、今度は相手方の反論を考えます。


基本的には、民法の場合には両当事者にそれなりに対等に主張事項が考えられますので、どちらが主張側でどちらが反論側というのは、どちらからでも考えることができます。


ただ、論文では誘導してあることが通常ですので、これに沿えば良いでしょう。ちなみに、誘導してある理由の一つと考えられる点が、構成でも活きてきます。


反論の挙げ方は、単純で、先にあげた点の一つ一つについて反論を考えていくだけです。


ただ、考え方にほんのちょびっと配慮して、こんな感じで行います。


①契約(特約)で主張できること、又は、物権的な請求(上記と同じことだが大雑把に考える)

②該当項目の条文参照→但書がある場合→但書事実に該当しそうなら挙げる

③定義などで原則例外がある→例外にあたるなら挙げる

④論点として知っている→論点として反論事項があればあげる


④が一番抽象的ですが、いってみれば概ねすべて④が兼ねているでしょう。これはつまり「択一」知識であり、要するに、論点・判例の知識の集まりということです。


ちなみに、先述の「構成で活きてくる」という点はこういうことです。「条文に本文と但書」があるとか「定義に原則と例外」がある場合、訴訟では、一方当事者が「本文・原則」を主張したら他方当事者が「但書・例外」を主張する、という関係にあります。


だから問題もそのように作ってあることが多いんじゃないでしょうか。つまり、「本文」側の主張からはじめ「但書側」の反論をついで考えさせる。


そういうパターンも一つの「型」として論点の予想ツールとして使えれば使えばいいと思います。

さて、これまでしてきた話を踏まえて、今回のところをまとめます。



①一方当事者の主張について問題の誘導を参考に、型に沿って考える

このとき使う力は択一知識です。つまり、問題文の事情・キーワードから条件反射的に知識から導けるものを挙げるわけです。


②他方当事者の反論について考える

その方法として、先にあげた当事者の主張の一つ一つに①②③のことを考えるのです。そのときに使う知識も択一知識です。ここでのポイントは、最初の主張については「問題文」から「型」にそって「条件反射的」に導けることを考えて、これを書き出し、反論については、自分が書き出した条文・論点・キーワードから「条件反射的に思いつけることを書き出す」ということです。


「型」があるから機械的な処理が可能となるわけです。ちなみに、②の反論は、①を一つ思いついたら同時にそれについて考える、という方法で良いでしょう。説明の便宜、上記のようにわけただけで、基本的には同時処理の方がはやいはずですから。


近年の試験では、一方当事者の主張を聞いて、次に相手の反論を想定しつつ論ぜよとなっているので、上記手順で概ね構成を完成させておいて考えれば良いと思います。


ただ、難しい司法試験。こんな程度ですべて対応できるとも思えませんが、とりあえずは試験問題で検証していきます。そして、通用しない部分は、研究を重ね、新たな手法を考案したいと思います。

論文の基本的な形は、「民法」です。


論文では、かならずといっていいほど「対立当事者」が存在し、この両者のいずれかを勝たせることになります。


しかし、ただ片方に肩入れするのは不平等ですので、双方に存在する言い分を考慮してあげ、いずれが勝つにせよ双方が納得がいくように説明するというのが論文です。


説得力は、単純には「法律に書いてあるから」というなので「条文」を示します。しかし、法文があいまいなときは、合理的・説得的に解釈してあげる必要があります。これが我々が勉強する「論点」であって、これを論証するわけですね。


このような両当事者の言い分がもっとも対等に出やすいのが「民法」です。

これは他科目を先に見ると説明しやすいです。


例えば、刑法などで他方当事者とはまさしく犯人なわけですが、犯人の行ったことが殺人であり、理由がむしゃくしゃしたから、というようなものであった場合、刑罰を科したいと思う国家の言い分と、この当事者の言い分を比較して、後者にそれほど配慮する必要はないでしょう。


あるいは、憲法なので、一方当事者の主張が人権侵害だった場合、人権は高位なものなので、こちらを強く考慮すべき、と考えやすいし、反対に「公共・公益」という全国民の利益というような「大きな利益」を持ち出せば、国家側を勝たせやすくなるでしょう。


つまり、片側の考慮すべき事情が極端に大きかったり、小さかったりすれば他方についての配慮というのはそれほど考える必要がありません。


民法の場合、このように片方が特殊という場合より、両方ともに一応の言い分がある、という場合の方が多いです。基本的にはどちらも個人(法人も含めて単独という意味)だし、どちらかが著しく悪で、又は、絶対的な正義ではないからです。


ですので、論文でも双方当事者の利益衡量をしっかり図ることが重要で、これらの事情をしっかりひろって論じてやる必要があります。


つまり、民法が一番双方当事者のことを対等に近く考えので、これが論文の基本となるわけです。後は、この考え方をベースに、科目の性質に応じた修正をかけていくような感じです。


そして、論文の最も基本的な「型」は


①現状維持の要求

②代替措置の要求


これは、軸となる考え方で、大体の科目にあてはまります。