ご来訪ありがとうございます。

訪問型の貴金属買取では、いろいろと
問題が出ていて、特定商取引法の改正に
つながりました。

昨年、改正され、今年2月から施行された
ということは、ブログに書きました。


貴金属、特に、金の価格の高騰が背景にあって、
家庭で使われていないアクセサリーなどを
買い取るということで、訪問し、安く買い取った
業者がいたわけです。


無理やり、強引に、帰ってほしいと言っても
帰ってくれないなどのトラブルも、です。

京都では、それで殺人事件も起きた、という
ことが報道されていたことをご記憶の方も
いらっしゃることでしょう。


なかには、着物だとか、皿だとかで、使われていない
ものを買い取るといいながら、最後は、貴金属を
出させたりと、訪問の目的とは、違うものを
買い取ることも問題になっていました。

押し売りは、今までありましたが、「押し買い」
はなかったので、法律の手当が間に合わなかった
のです。



特定商取引法の改正だけでは、法律のもれが
あるということで、埼玉県は条例も作って
対応してきました。

その時のブログ記事。
7月1日より施行ー埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例


押し買いの問題も、報道されることも
なくなって、落ち着いたかと思っていました。

しかし、まだ、貴金属の訪問買取があったようです。


MSN産経ニュースー2013年10月1日記事より

訪問型古物商を初摘発 法定書面作成せず貴金属買取りの疑い 埼玉

http://sankei.jp.msn.com/region/news/131001/stm13100121240006-n1.htm

上記、産経ニュースより一部引用

法定の書面を作成せず貴金属を買い取った
などとして、埼玉県警生活安全企画課と
草加署は1日、古物営業法違反と特定商
取引法違反の疑いで、古物商の社長の男
(略)ら男女5人を書類送検した。自宅
訪問型の古物商を特定商取引法違反で
摘発するのは県内初のケースだという。

(中略)

送検容疑は4月中旬から6月中旬、県内の
男女8人からネックレスなどを買い取った際、
商品の内容・特徴を記す法定書面を作成
しなかったほか、昨年5月、新たな営業所開設
や、買い取り品目の変更を届け出なかったなど
としている。




古物営業法だけでなく、特定商取引法も
違反の疑いで書類送検だそうです。

法定書面は、特定商取引法に関わること
でしょうね。「変更を届け出なかった」
というほうは、古物営業法違反、
古物商許可の関係でしょう。


やはり、「新たな営業所開設」だとか、
「買い取り品目の変更」だとか、
古物商許可を取得したあとも、
「変更届」は出さないといけませんね。


古物商許可を取ったら、あとは、もう
何もないぞ、と思っている方、変更が
あった時には、届け出をお忘れなく。


変更届に関しても、当事務所では、代行業務
を行っておりますと、さり気なく、PRして
おきます(笑)。

★古物商許可 埼玉・東京


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東京都内の警察署で、変更届けを代行
した時に、撮った写真です。

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