ご来訪ありがとうございます。

以前、このような条例が岐阜県で、できるようですよ、
とブログに書きました。

その時のブログ
岐阜県で、使用済金属類営業の規制に関する条例が

3月にこのブログを書いたのですが、この条例
平成25年10月1日に施行されたようです。


「岐阜県使用済金属類営業に関する条例が平成25年
10月1日から施行となります。
 対象となる業者の方は、許可取得が必要です」
と書いてありました。


岐阜県警察のページ
岐阜県 : 岐阜県使用済金属類営業に関する条例


この条例ですが、目的は、「盗難等にあった
使用済金属類の流通防止とこれらの速やかな
発見のため、使用済金属類の取引について
必要な規制を行い窃盗などの犯罪の防止を
図るとともに、被害を迅速に回復すること」
を目的としているとのこと。


古物営業法第2条第1項に規定する古物に該当
するものは、対象から除かられています
(そちらは、そちらで対象になるからという
ことでしょう。古物商も古物営業法で規制が
ありますから)。

まだ、条例をしっかり読んだわけでなく、概要
しか読んでいないですが。。。


上記警察のページを見ますと、概要がありまして、
対象となるものは、

○ 金、白金、銀、これらの合金、これらの製品
(金、白金、銀、指輪、ネックレスなど)
〇  ダイヤモンド、ダイヤモンドの製品
(ダイヤモンド、ダイヤモンドの指輪など)
〇  アルミニウム、鉄、銅、これらの合金、これらの製品
(アルミニウム、鉄、銅、グレーチング、消防ホースの筒先、銅線など)
〇  希少な金属、その合金、これらの製品
(規則で指定する希少な金属)
〇  解体することにより上記のものを回収できる指定した製品
(自動車、オートバイ、自転車、エアコンの室外機)


と、なっていました。


消防ホースの筒先が入っています!

条例が審議されたころ、実際に、消防ホースの
筒先が盗まれて、消火活動に支障を来した例も
あったと、言われていましたですよね。

そもそもは、自動車盗難が増加していることから
条例が作られたとも、報道されていました。
自動車、オートバイも上記のとおり、対象物に
入っています。


盗難自動車を解体して、海外に輸出していると
いう問題。いわゆる、ヤードでの解体の問題。


「条例の目的を達成するため、警察による監督を
行います」とのことですから。


この条例制定の動き、名称などが違っても、他の
都道府県にも、広がるのではないでしょうか。

岐阜県では、金属類も盗まれていることから
自動車に限らず、広い概念となっておりますが。

というのも、このように千葉県でも、問題となって
いるのです。

4月23日放送
自動車窃盗の温床か 違法な「ヤード」の実態は(首都圏ネットワーク NHK)



千葉県廃棄物指導課でも「ヤードについては、
基本的には囲まれているので、中に入らなければ
分からないという状況ですね。ヤードを規制する
法令というのがないというのが現状」とのお答え。

ヤードの数が全国一多いことと、自動車の盗難が
全国一多いことが、上記ページに書いてありました。


もちろん、正規の許可を受け、きちんとした商売を
している業者もいることでしょう。

しかし、千葉県では、港にも近く、海外に輸出しやすい
うえ、解体できる土地もあって、ヤードの数が全国一
多いことと、自動車の盗難が全国一多いことは、
関係あるとみることもできます。


現に、「仮称」ではありますが、ヤード設置適正化
条例が、検討されているようです。
検討会がこの夏に開かれていたようです。


「(仮称)千葉県ヤード設置適正化条例」検討会議/千葉県

千葉では、不法ヤード自体を規制するようですね。
(岐阜のように、使用済み金属類を規制するのでなく)


他の都道府県では、どうなのでしょう?
埼玉県では、条例制定の動き、あるのかしら?

埼玉も、けっこう、山や林などヤードに
なりそうな土地がありますよね。




さいたま新都心で、写した写真。
ここは、埼玉でも、ビル街。
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