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7月に、産業廃棄物適正処理講習会に
参加した話を、ブログに書きました。

その時のブログ記事ー産業廃棄物適正処理講習会に参加

昨年、平成24年5月に利根川水系浄水場
の水道水、特に、千葉県で、被害が大きかった
のですが、ホルムアルデヒドが検出され
問題になりました。


この講習会でも、その話が出ていました。

この件をきっかけとして、排出業者と
処理業者のコミニュケーションの
重要性が見直されました。



廃棄物データシートのガイドラインも
今年6月に改定されました。


環境省のページの「改訂の背景」を
読むと、その経緯がわかります。

平成25年6月6日-廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)について

水道水源における消毒副生成物前駆物質
の項目も追加されたと書いてありました。

環境省のページ(PDF)
廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2鈑)PDF


なお、念のためですが、廃棄物データシート(WDS)
とマニフェストの違いについても、ガイドライン
に書いてありました。


WDS は、廃棄物の処理過程において必要な情報
を処理業者へ提供するためのデータシートであり、
廃棄物の性状等が一定の場合は初回に一度提供
すれば十分であり、廃棄物情報に変更があった場合
に再通知が必要なものである。

一方、マニフェストは、廃棄物の名称、数量、
交付者、処理業者氏名、取扱日等を記載した
マニフェスト(積荷目録)を廃棄物と共に流通させ、
廃棄物が行方不明にならないよう、排出事業者
が自ら排出した廃棄物の処理状況をチェック
するためのものであり、廃棄物を排出するたび
に交付が必要なものである。



排出業者と処理業者が、言った言わないに
ならないように、双方向のコミニュケーション
を重視したと聞きました。

この講習会でも、処理業者が「知っていたら
自分のところではできないので、扱わなかった」
との話を聞きました。コミニュケーション
不足だったようです。


この件ですが、また報道されていました。
今度は、東京都と埼玉県、茨城県、群馬県
が提訴したとの話でした。


原因物質「ヘキサメチレンテトラミン」を
排出したとして、電子材料・金属メッキ加工
業の排出業者が、これに応じないと回答した
ことから、提訴になったとのことです。


MSN産経ニュース 2013年8月30日記事より
都などが6300万円求め提訴 浄水場でのホルムアルデヒド検出で


なお、被害がひどかった千葉県は、都など
とは、別に提訴したようです。

千葉県のページ
ホルムアルデヒド検出に係る損害賠償請求訴訟の提起について

注記のところに、
「なお、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都は、本日
さいたま地裁に提訴しました」との記載あり。


まだ、この件は続いているので、裁判の過程
でも、報道されることと思います。



キレイな水は、大事です。
杉並区荻窪にて。
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★古物商許可 埼玉・東京


【行政書士業務】古物商許可申請の代行

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