ご来訪ありがとうございます。
フライを食べるフライデー、
オヤジギャグ、すいません。


まぁiPhone5は、リークされていた通りのもの
だったみたいですね。

こうなると、アンドロイドに移りたくなります。
やはり、話題のレグザフォン、でしょうか(笑)。



さて、古物商許可を申請する方のなかには、貴金属
買取りのための仕事をしたいからということで、
古物商の許可を取りたいという方もいらっしゃい
ます。


この貴金属買取ですが、今年はじめ頃、ずいぶんと
報道されましたよね。


なんせ、全国消費生活情報ネットワーク・システム
での相談件数ですが、平成19年度には、30件しか
なかったのに対して、平成23年度は、4,142件ですよ。

激増としか、言えません。

各消費生活センターに寄せられる押し買いの相談件数
があまりにも増えたのです。

着物の買取と言っていたのに、貴金属買取りに
なってしまったり、指輪を見せてと言ったのが、
無理やり持って行ってしまったり。



事件になったものもあり、そのことについて
以前、ブログ記事に書きました。

特商法改正へ押し買い規制ー古物商許可を取っていないらしい



それで、新たに特定商取引法のなかに、「訪問購入(押し買い)」
の規制を盛り込むことになりました。

そのための一部改正があり、8月22日に交付されました。


これにより、業者が訪問購入したすべての物品に対し、
消費者が8日以内であれば、クーリング・オフに
よる契約解除ができるようになったほか、クーリング・オフ
期間内であれば、物品の引渡しを拒絶すること、すなわち
引き渡ししなくてもいいことになります。


改正法は、公布後半年以内に施行することになって
いるのですが、当初、想定されたのは、貴金属買取りや、
衣類、切手など問題が出ているものだけと言われていた
のに、それでは、後手後手になるからと、すべての物を
対象にしたほうがいいとのことでしょうか、
「原則」すべての物品となったのです。


そのために規制の適用外となる物品や取引形態に
ついて、政令で定めるものですが、その検討を
行うことになったそうです。

原則、すべて、で、例外をどうするか、です。

そこで、

消費者庁が、パブコメをしております。
意見募集ですね。


訪問購入の規制の適用除外の対象とすべき物品
及び取引形態について、広く国民のみなさま
のご意見を募集中、とのこと。


なんでもかんでも、お客様の自宅に行って買取
をすることに規制をかけてもいいのか、どの
物品なら、要らないのかなどですね。


お客様自身から、電話で自宅に来て査定して
と頼まれる物ってあると思うのです。

そういう場合でも、査定後、契約締結の勧誘を
してはいけないのか。

押し買いという言葉のイメージどおりのものも
あれば、これまで、規制するのは?と思うもの
もあるのかもしれません。


意見がある方は、消費者庁の意見募集に
ご意見を出してみては、いかがでしょうか。
9月21日まで、だそうです。


パブリック・コメント、意見募集 | 消費者庁



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