ご来訪ありがとうございます。

ネット上でも、ちらしなどでも
最近、買取りしますの文字を
よく見かけます。

宅配で、買い取りますだとか、
中身も、古本だけでなく、
ゲームや、DVDとか、CD、その他
トレーディングカードなども
最近、「買取」の表示をよく見かけます。


その時は、よーく古物商許可番号を
見てくださいね。

東京都公安委員会とか、大阪府公安委員会
とか、◯◯県公安委員会とか、
書かれているはずです。


許可を受けた古物商は、ホームページを
利用して古物取引を行う場合には、その
ホームページのURLを届け出ることに
なっています。

ヤフーオークションのようなURL
ではなくて、自分でウェブサイトを
もっているような古物商ですね。


もし、古物商の許可番号がなかったら?

その番号を聞いてみるのも、ひとつの
手かもしれません。

ない場合は、もぐりで、買取をやっている
のかもしれませんからね。

買取りをするくらいですから、業者さんだと
思いますけど、業者さんだと、反復継続して
やっているはずですから、許可を取って
いないと、問題になりますね。


古物営業法31条には、「三年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する」と書いてあります
ので、許可は、きちんととりましょうー。


それにライバル店が、警察に言うことも
考えられますからね。こういう許可は、さっさ
と、取っておいたほうがいいんです。

話がなんだか、無許可営業のほうへ飛びました(笑)。


とにかく、リサイクル関係の買取をお願いする
場合は、古物商の許可番号を気にしてみてくださいねー。



古物商許可 豊島区

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