ご来訪ありがとうございます。
川越、ふじみ野、富士見市地区の行政書士ならびに
社会保険労務士です。障害者のための年金や福祉制度
などの手続、申請支援をしています。


前々から、ニュースにもなっていましたし、京都地裁
でも、違憲だと判示しましたので、ご存知の方も多い
と思います。

男女差のある障害等級の見直しの件です。


この度、労働政策審議会でも、労災保険の「障害等級」
について男女差があるものを差を解消する方向で、
厚生労働省が見直しをしていたものを「妥当」であると
答申したそうです。

これにより、改正省令が平成23年2月1日に施行する
予定だとのことです。


労災の障害等級は、労災だけにとどまりません。


交通事故業務をやっている行政書士さんならご存知
ですが、自賠責保険の後遺障害の評価は、労災保険の
障害認定基準に準じて行われています。
その他、犯罪被害者給付金の算定にも適用されています。


以下、厚生労働省のページより引用
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010gs3.html



労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院
政策創造研究科教授)は17日、男女間で差を設けている
労働者災害補償保険(労災保険)の「障害等級」について、
差を解消する方向での厚生労働省の見直し方針を「妥当」
とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました(別添)。


 業務上の事故で、頭や顔、首といった「外貌(日常的に
人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、
労災保険から「障害補償給付」が支給されます。その際、
「労働者災害補償保険法施行規則」に定める障害等級表に
基づいて障害認定を行いますが、現行規定では、障害が
同じ程度でも男性は女性より低く取り扱われることに
なっています。

 この規定について、昨年6月、「男女の障害等級に5等級
の差を設けていることは違憲」とする京都地裁判決が確定
しました。これを受けて、厚生労働省は、「外ぼう障害に
係る障害等級の見直しに関する専門検討会」を設置。同年
11月に「性別に関わりなく障害等級を規定する方向で改正
するのが適当」とする報告書(参考1)が取りまとめられた
ことを踏まえ、障害等級の男女差の解消などを内容とする
「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則
の一部を改正する省令案要綱」を作成し、同年12月6日に
労働政策審議会に諮問していました(参考2)。


 答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた
作業を行い、平成23年2月1日に改正省令を施行する予定です。
なお、改正案の具体的な内容は、以下のとおりです(参考3)。


(1) 障害等級の男女差の解消
  現在男女別となっている障害等級について、男性の等級を
女性の等級に引き上げるかたちで改正し、障害の程度に応じ
男女とも同一の等級として評価する。

(2) 障害等級の新設
  医療技術の進展により、傷跡の程度を、相当程度軽減
できる障害を、新設する「第9級」として評価する。

引用ここまで。
なお、記事のなかに出てくる(参考)のところは、厚労省
のサイトに載っていますので、そちらを見てください。


労災とはいえ、自賠責の障害認定基準にも、影響があるので、
改正省令について、関係ある方は、チェックしておいたほう
がいいですね。


本日もブログをお読み下さり、感謝します。