ご来訪ありがとうございます。
埼玉の社会保険労務士、行政書士です。


今日は、ヒビコレの仲間に向けての「つぶやき」です。


グーグルなんかで、検索をするとPPC広告がでますが、
そこに離婚時の「年金分割の手続き」は「行政書士」に
という広告をみつけました。


年金分割の改定請求の報酬料金まで書いてありましたので、
年金分割の仕事をやっているのだと思います。


それにPPCを出すくらいですから、調べたのだと思いますが、
年金関係の改定請求書の手続きは、社労士の1号、2号
業務(独占業務)だと思いこんでいたのですが、違うの???

年金分割は「厚生年金保険法」に条文があるのですよね。


「代理」だと、いいのですか?う~ん、よくわからん。
一般の人は、もっと知らないだろうに。


いまだに、業際がわかりません!!
「業として」とか、「報酬を得て」とか文言によっても
違うのですよね。


今は思いつかないのですが、他にもこれは、どの士業ができる
仕事かわからなかったものがありました。難しいですね。




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