ご来訪ありがとうございます。

埼玉で、行政書士をやっています。

私は、社会保険労務士でもあるので、ちょっとばかり、健康保険のことが
気になりまして、調べました。

夫が会社員で、健康保険に入っていると、専業主婦の妻は、離婚にともない、
被扶養者の資格を失います。

妻が、健康保険に入れるような会社に入社すればいいですが、そうともいかないで
しょうから、そうなると、国民健康保険に入ります。それには、元夫から、資格喪失
証明書をもらって、市役所に行って加入手続きをすることになります(資格喪失証明書
ではなく、戸籍謄本でも受け付けてくれるところもあるらしいですが、市町村によって
違うようです)。

妻は、それでいいですが、子どもは、どうなるか、が私の勉強の点でした。

子どもについては、扶養の実態に従うそうです。ですから、親権者かどうかは
直接の関係はないのですねえ。となりますと、扶養の実態によっては、離婚後、
母と子が一緒に暮らしている場合でも(すなわち、父親とは別居ですね)、た
だちに、資格喪失とはならないのです。

ですから、扶養の実態がどうなのかが、重要になるようです。夫と妻は離婚
で、扶養からおさらばですが、子どもは、離婚、即、健保の被扶養者から
はずれる、とはならないのですね。

親権者という言葉は、この場合には、関係ないと。扶養しているのは、誰?
が重要なのです。


でも、どうなんでしょうか。やはり、大部分は、母と暮らしていたら、母親と
同じ医療保険に入るのでしょうね。

多くの自治体では、「ひとり親家庭医療費補助制度」があるそうで、国民健康
保険でも、健康保険でも、病院の窓口で自己負担金を支払わなくてもすむらしい
ですね。所得制限などがあると思いますから、市役所でいろいろ聞いてみると
いいかもしれませんね。