収容継続審判をするよう申請してくるのは少年院です。


収容継続審判をするのに必要な要件といったものは、少年院法あたりに定められています。



さて、裁判官は「収継が来ました」と書記官から聞いて、自分が収容継続審判をすることになったことを知ります。


通常は、その少年院に出向いていって審判することが多いです。


あー 通常はって書くと語弊があるかなぁ~。


個人的経験では、出張の方が多かった、とそう書いておきましょう。


出張のための日程を調整しなければなりません。





最初は、収容継続審判って知らないので「なにそれ?」って感じでした。


で、仕事が来てから


   「へー」


って感じで勉強することになります。


この「へー」って感じが、最初のころのキモチでした。




行ってみるとですね、少年院で審判するんですが…


その少年は、かつてわたしがいる家裁で審判を受けて少年院送致の決定を受けたんですけど…


その審判を担当したのは、わたしじゃあないんです。


その審判は、少年が少年院のカリキュラムを済ませる前に行われているんですね…あったりまえですけど。


その時はまだわたしが少年を担当することになる異動の前なので…少年を少年院送致にした裁判官は、わたしの前任者ということになります。


そうすると…収容継続審判をする時、わたしは少年と初対面ということになるわけです。


審判した感じは…「んーこんな感じかぁ」ってところです。



家裁で審判する時は、身柄事件だと、たいがい事件があってからまだホットな状態なので、言ってみればテンションが高いですみんな。審判廷にいる裁判官も調査官も少年も親も。


しかし,少年院での収容継続では、だいぶ時間が経っていますし、テンションはどうしても下がります。


テンションが下がるというか…落ち着いた感じとでもいいますか。


どうしてそうなのか…それは時間が経っているからというだけじゃあないんですけど、それはまた書きます。




で、まぁ2人目3人目の収容継続審判でも「んーこんな感じかぁ」ってところが裁判官のキモチなんですけど…


やがて…1年ぐらい経って




「あっ! 今度の収容継続はあいつかぁ!!!」



って思う時がきます。


かつてわたし自身が少年院送致決定を出した少年についての収容継続審判の申請です。




それまでと違って、さまざまな思いが交錯します。


「彼は元気にしているのかなぁ!」


なんて思う時もありますし…




「げええ!」


「あいつかよ!」


なんて思う時もあります。


それは率直なところありますねー。


内心会いたくないような思いがあったとしても、仕事である以上、審判しなければなりません。