あけましておめでとうございます。


どうにかこうにか新年を迎えることができました。


まだ年賀状の半分が出せてないんですけど、これからのんびり出します。


わたしからの年賀状が遅くなった人、ごめんなさい。



ええと、


昨年中にここのブログでいただいたコメントで、直接お返事できてないものも多少あったかと思いますが、いつもいつも深いお気持ちのコメントをいただき、嬉しく思っております。これからも、なるべくお返事いたしますです。よろしくお願いします。



今年は、1月4日が平日に当たり、わたしの職場では仕事始めとなります。


仕事始めと申しましても、裁判所で、いきなり開廷しているところは少ないと思います。


この時期、関係者のスケジュールがなかなか合わないからです。


この事情は、民事でも刑事でもだいたい同じです。


4日だけでなく、5日も6日も…まあ1月の第1週目は期日が入りにくいだろうなぁ…。



がしかし、


あまり知られていないことで、うちの職場でも経験ある人でないとピンとこないんですけど、


家裁の少年部または少年係は、1月の第1週目に身柄事件の審判期日を入れているところが多いです。おそらく、ほとんどの庁でそうではないでしょうか?


中には、もう、初日からギリギリMAXで期日を詰め込んでいるところも、あっておかしくない…。



ちなみに、12月の仕事納めがある最終週もそうです。


通常の民事や刑事の期日は入りにくいんですけど、少年審判は、もう目いっぱい入ります。



開廷日に入りきらなくて、非開廷日に鑑別所の部屋を借りてそこで審判したりすることも、ザラです。


…そうそう、「鑑別所で審判する場合、その事件は前もって結論が少年院送致と決まっている」という噂が少年たちの間で流れることがあるんです(「そうなんですか?」と鑑別所での審判中に少年から質問された経験があります)が、それは違います。

これは、純粋に裁判所側の事情で、「開廷日がほかの少年の期日でいっぱいになっているから」です。



そういう話をすると、ときどき裁判官でさえ


「少年事件が好きな人だと、そうなるんだよね」


なんてクールに言ってのけるヤツがいるので、困ったものです。


わざわざ好んで年末年始に少年の身柄事件の期日を入れていると思ってけつかる…



違うんだよ!


少年の身柄の期日は延ばせないんだよ…


正確にいうと、観護措置の更新は、原則として1回に限られているので、更新後の観護措置の満了日前に審判せざるを得ないんだよ。だから、その満了日が仕事始めの前後に当たる事件は、仕事納めまでに期日を詰め込むか、仕事始めであっても期日を開くことにしないと、審判できないんだよ。


成人だったら、起訴後の勾留が何回でも更新できる事件の割合が多いので、年末年始にわざわざ期日を入れなくても何とかなるんだけど、少年の場合はそうはいかない…



「でも、少年の観護措置でも、特別更新っていうのがあるんでしょ?」


この発言は許す…ほんとにそういうのがあるから…


でも、特別更新は、証人尋問や鑑定をする必要がある事件に限ってできることになっているので、「年末年始だから」という理由ではできないなぁ~



というわけで、少年事件を好むと好まざるとにかかわらず、年末年始は忙しくなります。かなり。



全国の家裁少年部、少年係のみなさん…ご苦労様です。体をいたわってください…。