保育園の審査請求の結果が全っ然こないですね。

こちらに要求した締切から明日で2か月です。

 

というわけで、小児医療費助成について。

 

横浜市の市民の声でこんなのがありました。

 

 

<投稿要旨>

小児医療費助成事業の所得制限が、他都市と比べて水準が低いです。その理由を教えてください。

<回答>

小児医療費助成事業は、神奈川県の補助事業として開始しており、本市において所得制限に関する基準は県の要綱で定められた基準を準用しています。

所得制限に関するご意見は多くの市民の方々から頂戴しており、また今後の課題であると認識しております。

頂戴したご意見はこれらのご意見と合わせ、今後の制度検討に際して、参考とさせていただきます。

 

http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/31000436.html

 

 

 

つまり、「神奈川県が決めてるのぉ☆ごっめぇぇーーーん」ってこと?

 

 

というわけで、神奈川県が小児医療費助成とやらをどのように決めているのか

神奈川県のホームページをみましたが、「詳細は住所地の市町村にお問い合わせください。」

と言うページしかありません。

 

なので、神奈川県の「福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課」にメールしようと思います。

 

質問文はこんな感じで。

 

横浜市では、小児医療費助成事業の所得制限について、「県の要綱」があるため、他県よりも水準が低いとあります。
ホームページ内で「県の要綱」が見つからないのですがそのようなものは存在しますか。

 

横浜市が発表している「小児医療費助成の水準」は神奈川県からの指示で現状より上げられないようにしているのですか?
横浜市は税収も他の政令都市より潤沢なのにどうして、水準が低いままでいさせるのですか?


上記についてご返答ください。
よろしくお願い致します。

 

どんな返信が来るのか楽しみ。

 

 

 

↓↓↓ 本心  ↓↓↓

 

 

どうせ適当に「お住まいの市町村にお問い合わせください」か「独自の基準を設けております」とか超曖昧な

返信しか来ないんだろうなぁ。

本日捕まった神奈川県内で逃げていた悪党だって県警や検察がしっかりしていれば起きなかったことだし。

逃げられてから数時間隠ぺいしていたことが逃亡させたことに繋がるし。

 

保留児童も税金の使い道も、都合の悪いことは全て、都合良く作った数字で包み隠しているよね・・・

 

 

初めて審査請求をしたわけだし、ド素人のため今は

「何とぼけたこと言ってんだよこはまし」状態なので、整理していきたいと思います。


★保育園が入れない(スタート地点)
 

【横浜市】保育園申請について、定員超過による保留になったので通知しました

この処分に不服があるときは、この通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に、横浜市長に対して審査請求をすることができます。


★処分に不服があったので、審査請求を出す

「"定員超過"による認可保育所への入所を保留すること」に不服


→→→→→ 審査請求とは


【私】認可保育園に入れないのはおかしいよ!      ←審査請求

【横浜市】私さんが認可保育園に入れないのは正しいよ! ←弁明書

【私】ここがおかしいよ      ←反論書

【横浜市お抱えの弁護士さん】ジャッジします


          ▼審査請求の内容▼

【主張】 定員超過による保留はおかしい

【理由】
・法律にあるような「保育を必要としている人に対して政策すること」をしていない
・法律にあるような保育を必要としている人に対する対策をしていない
・保育園落とす横浜市は法律を守っていない

・定員超過は保育所整備の不足であり横浜市の怠慢


          ▼反論書の内容▼

【主張】 私の訴えは聞かないことが正しい

【理由】
・書類の規定どおりに選別して、あなたより保育を必要としている人を優先した
・他の「私がしている主張」は意味が無い

 

 

★★★

 

 

横浜市がなぜ失当と言っているか考えてみました。

 

----------------------------------------

 

失当とは?

体法上の法律効果として論理的に意味がない主張のこと
法律上そのような主張をしても期待した法律効果は発生しないので請求は認められず全く意味がない
その主張自体が意味がない(言い分通りだったとしても結論がおかしい)
率直にいって意味不明
裁判の書面では「法律的な根拠が全くない」という意味
主張自体が適当でないという意味

-----------------------------------------

 

つまり、横浜市は下記の「保育園に入れない人」が「入れるようにするべき」理由は意味がないと主張

ってことは指摘内容は横浜市にとっては正しいと思っているということ?

 

・ 保育所整備予算を下げていることは正しい

・ ランクが上がれば、ランク間の年収は一切考慮しないことは正しい

・兄弟さえいれば年収が低いひとより高い人が入れるのは正しい

・居住年数が多い人が優先されるべきではない

・隣の区より待機児童対策をしてないことは正しい

・保留児童が多くはあるが、予算をかけず対策を取らないことは正しい

・外国人がたくさん入ってくるが元々いた住民を考慮しないことは正しい

 

 

★★★

 

上記のことを考えていたらふと、カレーの話がうかびました。

 

 

Yさん: ここのカレー皿Sサイズがあります。カレーもご飯もてんこ盛りです。

 

福神漬け: 私も入れてください!

 

Yさん: このお皿はSサイズなので無理です!

 

福神漬け: お皿をMサイズにしてください!

 

Yさん:お皿はSサイズなので福神漬けは入れません!ここに小さな紙皿を用意したのでここに乗せます。

 

福神漬け: わかりました。

 

おわり。

文字の色味や大きさはこちらで書き加えました。

 

弁明書では、審査請求に書いた内容の9割が 「本件と関係ない主張でーーすww」 という意味らしい、

失当という言葉で終わりにされてしまいました。

 

審理員 中村 真由美 様 

処分庁 横浜市港北区福祉保健センター長 髙野つる代

弁明書

1事件の表示
(1) 〇〇〇〇(以下 「審査請求人」という。)
   〇〇〇〇
(2)支給認定申請児童
   〇〇〇 (以下 「本件児童」という。)

(3)審査請求の趣旨
   平成30年10月31日付で審査請求人が行った施設・事業利用申請に対し、横浜市港北福祉保健センター長が行った施設・事業利用調整結果(保留)について、本件処分の取り消しを求め、審査請求を行ったものである。




2弁明の趣旨

 本件審査請求を棄却するとの採決を求める。


3事件の経過


 本件児童の親権者である審査請求人は、本件児童について、子ども・子育て支援法第20条第1項に基づき、平成30年10月31日、港北区長に対して、保育給付の指定認定を申請するとともに、横浜市港北福祉保健センター長(以下「処分庁」という。)に対して、港北区に所在するA保育園、B保育園、C保育園、D保育園、E保育園、F保育園、G保育園、H保育園(以下「本件各保育所」という。)の利用申請を行った。

 一方、本件各保育所の利用申請については、本件各保育所の利用定員を超えたため、平成31年1月25日、本件各保育所の施設利用申請を保留するとの決定(以下「本件処分」という。)を行った。

 本件処分は、児童福祉法24条第3項及び附則第73条第1項による利用調整の実施にあたり、横浜市支給認定及び利用調整等実施要綱、横浜市支給認定及び利用調整に関する基準、横浜市支給認定及び利用調整に関する基準の具体的運用についての規定に基づき、利用申請に対する判断を行った。



★要約★

保育所利用の申請があったので、要綱に書いた通りに選別しました。


4審査請求書記載事実の認否


(1)利用調整に関する基準について
  横浜市における保育所等利用に係る利用調整は、児童福祉法(以下「法」という。)第24条第3項及び附則第73条第1項により実施するもので、横浜市支給認定及び利用調整等実施要綱(以下「要綱」という。)、横浜市支給認定及び利用調整に関する基準(以下「基準」という。)及び横浜市支給認定及び利用調整に関する基準の具体的運用に基づいて行っている。
 利用調整においては、申請者全員について、基準別表2「利用調整基準」に基づき、保育を必要とする理由や状況により、AからIまでのランクに区分する。
 また、基準別表2-2「その他の世帯状況」及び別表3「調整指数一覧表」に定める内容に該当する場合、ランクの引き上げ及び調整指数の付与を行う。

 このランクの高い世帯から順に、希望している保育所等の空き枠に対して利用決定を行い、同一ランクで並んだ場合は調整指数の高い世帯から順に、さらに同一ランク、同一調整指数で並んだ場合は、基準の「同一ランク・同一調整指数で並んだ時の利用調整」の項目に基づき、優先順位を付け利用決定を行う。
 基準別表2「利用調整基準」、別表2-2「その他世帯状況」、別表3「調整指数一覧表」については、「平成31年度 横浜市保育所利用案内(2号・3号認定)(以下、「利用案内」という。)」に掲載されている。港北区においては利用案内は区役所、区内行政サービスコーナー2カ所等での配布のほか、区及び市のウェブサイトでの閲覧及びダウンロードが可能であり公表されているものである。



★要約★
横浜市は「保育所に入るための基準」を決めていて、その書類は色んなところでGETできるよ


(2)本件児童の利用調整基準のランク、利用指数等

 審査請求人から処分庁に提出された支給認定申請書(2号・3号用)兼認定内容確認票、2号3号認定理由申立書及び就業(予定)証明書に基づき、基準別表2「利用調整基準」にあてはめると、本件児童の父母ともに住宅外労働であり、月20日以上かつ就労時間1週40時間以上の労働に従事しているため、本件児童はAランクに該当する(基準別表2-2「その他の世帯状況」で定めるランク引き上げに用いる各指標にはいずれも該当しない)。また基準別表3「利用調整指数一覧表」には、該当箇所がなく、対象児童の調整指数は0となる。

★要約★
両親フルタイムなのでAランク、加点はゼロです。


 また、保育所等の利用申込みに係る子どもの利用調整基準ランク及び利用調整指数がともに同一で並んだ場合は、基準別表3「同一ランク・同一調整指数で並んだときの利用調整」に基づき利用調整を行う。まず、第1指標として類型間の優先順位(上位から①災害②病気・障害③居住外労働④介護⑤ひとり親等⑥住宅内労働⑦住宅外・内労働(内定)、⑧就学等、⑨出産、⑩休職中)を付け、これでも並べば第2指標として、養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯を優先し、さらに、これでも並べば第3指標として、経済的状況(合計所得金額)が低い世帯を優先する。第2指標である養育している小学生以下の子どもの人数は1名であり第3指標である経済的状況(合計所得金額)は〇〇〇円であった。

★要約★
横浜市の優先順位はコレ! あなたは所得〇円で子供は1人


(3)本件各保育所の利用調整について
   本件児童が申請した保育所(8施設・事業)の状況は次のとおりである・

ア A保育園(新規園)
  A保育園の1歳児クラスは、受入可能数が8名であるところ、これを上回る156名の申請があった。(略)

★要約★
あなたと同ランクの人のうち、子どもが2人以上いる人を優先しました。


イ B保育園
  B保育園の1歳児クラスは、受入可能数が4名であるところ、これを上回る50名の申請があった。(略)

★要約★
あなたと同ランクの人のうち、あなたより年収が低い人を優先しました。

ウ C保育園
  C保育園の1歳児クラスは、受入可能数が6名であるところ、これを上回る79名の申請があった。(略)

★要約★
あなたと同ランクの人のうち、加点が3点の人を優先しました。

エ D保育園
  D保育園園の1歳児クラスは、受入可能数が0名であった。したがって、審査請求人の利用申請が認められないこととなる。

オ E保育園
  E保育園の1歳児クラスは、受入可能数が7名であるところ、これを上回る39名の申請があった。(略)

★要約★
あなたと同ランクの人のうち、あなたより年収が低い人を優先しました。

カ F保育園
  F保育園の1歳児クラスは、受入可能数が2名であるところ、これを上回る101名の申請があった。(略)

★要約★
あなたがAランクに対してAAランクの人を優先しました。

キ G保育園(小規模)
  G保育園の1歳児クラスは、受入可能数が2名であるところ、これを上回る90名の申請があった。(略)

★要約★
あなたと同ランクの人のうち、加点が4点の人を優先しました。

ク H保育園(小規模)
  H保育園の1歳児クラスは、受入可能数が5名であるところ、これを上回る63名の申請があった。(略)

★要約★
あなたと同ランクの人のうち、あなたより年収が低い人を優先しました


上記のとおり、利用調整の結果、順位が高い他の児童で受入可能数が満たされ、8施設・事業すべてで定員超過の状態となったため、本件児童は保留となった。

なお、審査請求人が審査請求書「6 審査請求の理由」の2点目から8点目で主張している内容については、本件処分に対するものではないことから失当である。

5 本件審査請求に関する意見

  利用申請に関する審査については、前途の基準にしたがって行っており、審査結果についても不当性はなく、本件処分は適法かつ正当に行ったと判断する。

  上記理由により、本件審査請求については棄却を求める。

弁護士指名から32日後に弁明書が届いたのに、私が送る反論書は19日以内なのは不公平では・・・

 

届いたお手紙の表書きはこんな感じ

 

平成31年4月3日

〇〇様

審理員 中村 真由美

 

弁明書の送付及び反論書等の提出について

 

平成31年2月21日になされた次の処分に係る審査請求について、行政不服審査法第29条第5項に基づき弁明書(副本)を送付しますので、同法第30条第1項の規定に基づき当該弁明書に対する反論書及び第32条第1項に基づく証拠書類又は証拠物を提出する場合には、次の期限までに提出してください。

 

1 審査請求に係る処分

 平成31年1月25日付け審査請求人に対する申込児童の入所保留処分

2 審査請求人の氏名及び住所

 〇〇〇

 

3 提出物及び提出期限(提出する場合のみ)

(1)提出物

 ア 反論書(正副2通)

 イ 証拠書類又は証拠物

 

(2)提出期限

平成31年4月24日

 

4 弁明書(副本)の送付

「1審査請求に係る処分」についての弁明書(副本)

 

5 その他

法第32条第2項に基づき、処分庁より次のとおり証拠書類が提出されましたので通知します。

 利用調整確認リスト(本件各保育所分)の写し

 

今回、審査請求は「平成31年4月利用の1歳児の保育所申請への保留」についてです。

 

横浜市は前年、つまり平成30年10月の時点で1次申し込みを締め切るのでその時点で

私が住む区

 

平成31年4月保育所利用 1歳児の 新規利用見込数は 635名 でした。

 

平成29年4月2日~平成30年4月1日までに生まれた子が利用する枠です。

 

平成30年3月末時点の0歳児の区の人口数は 3182名 なので1歳の時点で人口の20%のみ認可保育園に入れる計算です。

 

 

横浜市が毎年、待機児童の結果として出している数値によると

少なくとも人口に対する30%以上が保育所を希望している

------------------------------------------------

       就学前児童数  利用申請者数  申請した割合
平成25年    190,106     48,818      25.68%
平成26年    188,540     52,932      28.07%
平成27年    187,595     57,526      30.66%
平成28年    185,564     61,873      33.34%
平成29年    182,511     65,144      35.69%
平成30年    178,905     67,703      37.84%
------------------------------------------------

 

この割合の中で、少なくとも落選後に「認可以外に預けている人」は認可保育園が空いてたら入りたい人。

 

 

 

切り捨てた人たちが多いほど、保留児童、待機児童が多いというわけです。

 

 

 

しかも、出生数や毎年の転入数によってある程度の保育園を利用したい人は把握でき、対策も取れるはず。

 

 

 

それをしないで、「保育園の定員がいっぱいなのであなたは、保育園に入れません」と言う横浜市です。

 

審査請求はこんな内容で送付しました。

法改正がたくさんされていたので昔のブログなどでDL出来るものはコピペでは使えませんでした。

 

法律はイーガブというところが見やすかったです。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164_20180402_429AC0000000069&openerCode=1

 

 

  平成31年2月20日

横浜市長      殿

審査請求申立書審査請求人       印

 

保育所入所保留処分についての行政不服審査法に基づき、以下のように審査請求を申し立てます。

1.審査請求人の住所、氏名、年齢、
住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏名  〇〇〇〇年齢 〇

2.児童名および年齢
児童名 〇〇〇〇 年齢 〇

3.審査請求に係る処分
神奈川県横浜市(市長)の平成31年1月25日付けの申し立て人に対して申し込み児童を入所保留の通知

4.審査請求に係る処分があったことを知った日
平成31年 1月  25日

5.審査請求の趣旨
「決定を取り消す」との決定を求める。
またこの決定に際しては、陳述を求める。

また審査請求の理由への具体的な陳述を求める。

 

6.審査請求の理由

 

● 申込児童は「保育に欠ける」児童であるのに入所保留となると、保育を受ける権利を侵害され、入所承諾された児童との間での金銭的な不平等が生じる。また、審査請求人らも保育所を利用する権利を侵害され、就労が困難になるなどして困窮する(憲法第13条、憲法第14条、憲法第25条及び児童福祉法第24条第1項本文違反)。

 

● 「定員超過」による「入所保留」は保留児童数が毎年3000人を超し、新市庁舎整備事業には合計823億円の予算がかけられるほどの十分な歳入があるのにも関わらず平成29年から保育所整備の予算を下げ続けている横浜市の対策の怠りが要因であり審査請求人らが認可保育所を利用する権利が侵害される理由にならない(憲法第25条及び児童福祉法第3条2項、第24条第1項、子ども・子育て支援法第3条違反)。

 

●横浜市の 「複数の児童が同一ランクで並んだ場合の利用調整の優先順位」に世帯年収の考慮が無く、利用調整指数が高ければ審査請求人よりも世帯年収の高い世帯の児童が保育を受けられ、審査請求人の申込児童は保育を受ける権利を侵害され、入所承諾された児童との間での金銭的な不平等が生じる(憲法第25条及び児童福祉法第24条第1項本文、子ども・子育て支援法第3条違反)。

 

●横浜市の 「複数の児童が同一ランクで並んだ場合の利用調整の優先順位」に世帯年収の考慮が無く、「きょうだいの状況」の利用調整指数が高すぎるため審査請求人よりも世帯年収の高い世帯の児童が保育を受けられ、第一子である審査請求人の申込児童は保育を受ける権利を侵害され、入所承諾された児童との間での金銭的な不平等が生じる(憲法第25条及び児童福祉法第24条第1項本文、子ども・子育て支援法第3条違反)。

 

● 横浜市の「複数の児童が同一ランクで並んだ場合の利用調整の優先順位」に居住年数が入らないのは平成25年の待機児童ゼロ発表後の待機児童数の増加、平成27年以降の国外からの0歳~4歳の転入数の増加、横浜市の0歳~4歳の他県への転出数の増加、横浜市内の出生数の減少により居住年数が長く、長期的に住民税を納めている住民への社会福祉を減退させている。(憲法第25条及び児童福祉法第24条第1項本文、子ども・子育て支援法第3条違反)。

 

● 平成30年3月31日時点で横浜市港北区内の0歳児は3,182人に対し、平成30年10月時点の平成31年の1歳児 認可保育所、小規模保育事業等の 新規利用見込数は635、新規開所施設は9カ所となった。同じ条件で川崎市中原区の0歳児は2,842人に対し、新規利用見込み数は683、新規開所施設は13カ所となった。横浜市は児童福祉法第 24 条第7項が求めている「体制の整備」と、子ども・子育て支援法第3条第1項が求めている「必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと」を怠っている(児童福祉法第 24 条第7項、子ども・子育て支援法第3条違反)。

 

● 横浜市は他市と比べて保留児童が多く、その世帯の多くは高額の市税納税者である。個人の市税歳入が多いにも関わらず他市が行っている「民間保育所定員超過補助者雇上費補助金」、「認可外保育施設入所児童保護者助成金」などを設けていない。これは児童福祉法第 24 条第7項が求めている「体制の整備」を怠っており、保留児童の世帯への福祉を減退させ、金銭的、精神的な負担を強いている(憲法第25条及び児童福祉法第 24 条第7項、子ども・子育て支援法第3条違反)。

 

● 「横浜市外国人児童及びアレルギー児童保育取扱要領」より外国人児童が多い保育所には給付費が出る。横浜市の平成27年以降の国外からの転入数の増加が保育所不足の一因と予想され、給付費は先住の市民からの納税が原資であるため先住の日本人への福祉の差別である(憲法第14条及び児童福祉法第24条第1項本文違反)。

 

7.処分庁の教示の有無及び教示の内容

「本件処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日から起算して3月以内に、横浜市長に対して審査請求をすることができます。」との記載があった。

保育園に定員超過で入れなかったので審査請求を出してみました

 

今のところのスケジュールはこちら

 

1月25日 → 保育園落選のお手紙が届く

 

2月14日 → 私が書いた審査請求書が区役所、市役所へ送られる

 

2月18日 → 書類不備があったので訂正依頼のお手紙が届く

 

2月22日 → 正式な書類が市役所へ送られる

 

3月 4日 → 弁護士の指名のお手紙が届く

 

4月 5日 → 弁護士から弁明書のお手紙が届く

 

4月24日 → 弁明書に対して反論書の提出をこの日までにする  ← 今はココ

 

審査請求はこんなのが来るのかな。

 

 

・保育園入れないと生活に困るよ!

市では市内の保育所に対して補助を行い、保育を受ける権利を侵害し就労が困難にならないように市内児童につき、優先受け入れに配慮している

 

 

・保育園に入れないのはおかしいよ!

審査請求人の児童が「保育を必要とする児童」であることは理解するが、「子供・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定保育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」で例示されている優先利用について、審査請求人は該当しない。

 

 

・保育園に入れない理由が定員超過なのはおかしいよ!

審査請求人は、「やむを得ない事由」がないのに不承諾とした処分庁の処分は児童福祉法第24条に違反すると主張する。

しかし、既存の認可保育園には不可逆的に定員があり、入園可能な人数にも一定の限界がある。とすると、既存の認可保育園の入園希望者が全員入所できるとは限らず、定員超過となった場合には、選考基準を設けた上でその基準に従って適正に選考したことが前提とはなるが、一定の入所希望者について「入所保留」せざるを得ないことも許されないわけではない。

なお、〇〇市の予算も有限であることから、認可保育園を新設するか否の判断は他の行政需要と比較考量して、広い裁量の中で〇〇市が判断すべき事項であり、認可保育園を新設することなく「入所保留」とすることが直ちに違法であるということまでいえない。

調べれば調べるほど

 

横浜、(悪い意味で)やばくない?

 

となっている今日この頃です。

 

 

ダイヤグリーン子育て世帯なら、4つの都市のなかでどこに住みたいか

※もしも年収が世帯主だけで900万円以上、子供1人だったらの話だと選びやすいかも

 

1

0歳 通院&入院 無料 ※年収制限なし

 

1歳~小3まで 通院&入院 無料 ※年収制限あり

小4~中3まで 通院は500円負担 入院は無料 ※年収制限あり 子供1人だったら年収775万以下

 

 

2

0歳 通院&入院 無料 ※年収制限なし

 

1歳~小6まで 通院は無料 ※年収制限あり  入院 無料  ※年収制限なし

小6~中3まで 通院は負担 入院は無料   ※年収制限なし

 

 

3

0歳~小学校前まで  通院&入院 無料  ※年収制限なし

小1~中3まで 通院は200円負担 入院は無料  ※年収制限あり 子供1人だったら年収875万以下

 

 

4

0歳~中3まで   通院&入院 無料 ※年収制限なし

 

 

どー考えたって4の都市に住みたいですよね。

都市名は①横浜市②川崎市③東京都(市町村)④東京都の一部の23区でした(反転したら見られます)。

 

 

①~④の中でどー考えても損なのが①横浜市ですよね。

 

それなのに、1人あたりの予算計上は他と比べて多いようでした。

 

----------------------------------

横浜市はおそらく1人あたり約30,000円/年間 を計上、対象人数は36万人

通院は小4からは最高500円/回でお金取ります。入院は助成。

 

でも東京都の市町村は1人あたり約17,000円/年間 を計上、対象人数は44万人

通院は小1からは最高200円/回でお金取ります。入院は助成。

----------------------------------

 

 

 

助成の枠組みの中でも、

 

他と比べて自己負担額が大きいのに、なぜ予算が大きいのか?

 

と疑問に思いました。

 

 

 

他の都市はその少ない予算でやっていけているから、その予算なわけで。

 

 

横浜市、予算余ってませんか?それどこにいってますか?と思いました。

 

 

この根拠を数字から説明するためには、横浜市は入院が多いんですか?って話になりますよね。

 

 

 

 

星予算計上がおかしい・・・

 

各年の予算案に一応、内容が書いてありますが、

 

平成27年→28年、翌年からの対象者の拡大を検討するだけで予算プラス10億円

 

平成29年→30年、システム改修の準備があるのにマイナス6100万円

 

 

 

正直、めちゃくちゃ適当な感じじゃないですか?

 

 

 

 

横浜市は保育園でケチって、子供の医療費助成でもケチって、

 

小さな都市でも実施している中学校の給食でもケチって。

 

莫大な税収を含めた歳入をどこに使っているのだろう。

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

今回のブログをつくるにあたり、まとめたデータ

 

▼横浜市、東京都(市町村)、川崎市の小児医療費助成の1人あたりの予算について

 

東京都の市町村の基準年収以下の割合が81%だったので、横浜市は人口の80%を所得制限にかからない人と計算しました。

こちらのサイトから年収700万以下の世帯数は全体の70%でしたのでもし対象人数が人口の70%であれば1人あたりの小児医療費助成の予算は3万3千円/年間となり、もっとおかしくなります。

 

※川崎市は通院は所得制限ありました。児童手当の基準よりちょっと高いくらい

 

 

▼横浜市の平成27年~31年の小児医療費助成の予算案

 

 

 

 

産まれも育ちも横浜市で職場が都内で通勤できる距離だからわざわざ市外へ出ることなんて考えてなかった

 

甘かった。

 

世帯年収1000万円以上から子育てスタート世帯

年齢が若くない子育てスタート世帯

夜勤、出張の無い会社勤めの世帯

横浜市に長く住んでいる人

 

 

横浜市では

 

本当に、ただの金ヅルキラキラです。

 

※横浜市の本社を置く大企業の人達は除く・・・かな?

 

例えば年収が父親600万母親400万の世帯年収1000万って30代半ばの日本人夫婦だったらまぁあると思います。

夫が年上だったりちょっと結婚が妊娠が遅くなってたりしたら母親が30代ってのもまぁあると思います。

 

でもそれが、横浜市では致命的になります。

 

四角グリーン保育園問題

保育園の利用基準というのは法人税をたくさん納める大きな企業(横浜なら日〇やJF〇)向けに加点をつくっていると思います。

出張加点、夜勤加点、そして兄弟加点。

 

①年収1000万円以上で加点なしは認可保育園は入れない

 

兄弟加点は横浜市は類を見ない優遇ぶりですね。

 

「既に認可保育園に上の子が入っていれば下の子が保育園申請するときにつく加点」

4点がつきます。

 

これは近隣の川崎市では1点、大田区では3点、

例えば「身体障害者手帳1,2級」の加点が3点ということを考えても、驚くほど高いと思います。

 

この兄弟加点、

第一子が認可保育園に入れず横浜保育室に入っていた場合に「下の子が保育園申請するときにつく加点」は3点です。

 

兄弟加点が高いのは大阪市などもそうでしたが、大阪市は「上の子を下の子の育休中に退園させて復帰時に同時申請した場合」に最高ランクの加点が付きます。認可以外で預けていても救済措置はある。

 

横浜市の上の子退園についてはの加点は認可保育園のみ。

つまり、第一子が認可保育園に入れなかった人へは、下の子も認可保育園に入れようとしていない。

これは区役所の人に不公平ではないかとツッコミましたが無言でした。

 

②加点さえつければ年収3000万円でも認可保育園に入れる

 

加点をつけてランクさえ上げてしまえば、年収は考慮されない

 

横浜市で加点をつけるなら認可外、夜勤、出張、単身赴任などがメインになると思いますが、

夜勤や出張が加点になる都市ってあまり無い。

 

しかも保育園を申請した時に加点が付くのであれば、直後のそれがなくなってもオッケーです。

 

ランクとランクの間では年収は考慮されません。

 

③居住年数は一切考慮しない

 

横浜市からしたらトーゼンなのかもしれません。

2010年に富士ゼ〇〇クスや〇産をみなとみらいに本社を誘致し、鎌倉市にあった資〇堂も去年あたりから持ってきました。

マンションは建ち並び、未だに県外の人は待期児童ゼロだと思っている人も少なくないと思います。

 

それから毎年外国人が年間で約20,000人、転入してきています。

人口動態の統計で確認しましたが、子育て世帯も多くいます。

ちなみに外国人が保育園の定員の20%以上いる保育園には月額21万円くらい補助が出るので保育園としても外国人がほしいんじゃないでしょうか。

 

③保育園問題を解決する気は一切ありません

 

平成31年(2019年)、横浜市の最大の予算枠は417億円の新市庁舎整備です。

 

本当に情けないことに横浜市は隠れ待機児童、ぶっちぎりで日本一!保留児童は3000人以上。

http://www.asahi.com/special/taikijido/

 

なのに保育園整備の予算は40億4000万円、平成30年度と比べて4億7千万円削っています。

 

幼保無償化でお金かかるって言っても認可保育園に入れない人たちにとって認可に入ることの方が先ですし、417億円払える余裕あるんですよね、と思います。

 

 

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何から何までうまくいかないように出来ている制度を見直してみて、鬱になってきました。

 

 

 

 

以下、愚痴。

 

 

 

 

これホント、差別じゃないのかな。

 

就職してからずーーーーーーーーっと横浜市に税金払ってるんだよ?それこそ、親の代、祖父母の代から。

 

ずーーーーーっと横浜市民なんだよ?福祉って後から貧乏な人が来たらホイホイそっちにまわすものなの?

 

今だって多額の税金を納めている。横浜市民だからみどり税も払ってる。

 

それは、一生懸命働いているから(今は育児休業中だが)

 

学費ローン背負って大学出て、一生懸命働いて夫婦で世帯年収上げて、親の援助もなしで

税金払って、子供が1歳になったら医療費も払って、

 

では育休切り上げて保育園行かせたい、ってなったらコレ(アナタは保留児童デース、そのへんの保育室認可外自分で探してね☆)だもん。

 

無理して0歳から認可外入れて加点つけてる人もいるけど、それが出来なかったから悪いってのは違うと思う

 

そして、世帯年収1000万あったって半々の年収だったら片方が仕事辞めたら生活が成り立たないじゃん。

 

あたりまえの話だが、横浜市に在住しつつ他市や他県に保育園申請してもかなりマイナス点がつく

そして、ずっと税金を納めているのにどうして、追いやられるような仕打ちをうけるのだろうか

毎年300~400人近く転入している0~4歳の外国人の方が年収的に保育園に入れるに決まってる

若くして産んだ方が優良企業であっても年収低いから保育園に入りやすい

 

すごい鬱だなぁ

 

保育園無償化が決まって、ただ横浜市に住んでいるだけで、ただ年収が少し高いだけで

こんなに損をして、こんなに精神的に疲れて、今後も何も明るい話題がない

 

疲れちゃったなぁ

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