行政百選156行訴法3条2項の「行政庁の処分とは、…行政庁の法令に基づくすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によっ て、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」