行訴法9条1項の「法律上の利益を有する者とは」とは、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」
行訴法3条2項の「行政庁の処分とは、…行政庁の法令に基づくすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」
裁決・決定を書面でする場合の理由付記の程度としては「請求人の不服に対応してその結論に到達した過程を明らかにしなければならない。」