今日は択一の日としてひたすら択一(民法)をこなしておりました
解いていて何度も出てくる重要条文の要件などが曖昧なことが多かったので、
この辺をまず完璧にすることですね
そのあとは複数回出てきた判例・マイナーな条文と潰していけたらいいと思います
4月上旬の模試には間に合わせたいですね
以下メモ
・訴因変更判断要素=公訴事実の同一性と非両立性
・公訴事実の同一性はは①実体法上一罪か否か(公訴事実の単一性)②両立し得ない択一関係にあるか否か(狭義の公訴事実の同一性)で判断
上記2つは一回の刑罰権の行使で決着が着くかどうかという刑事訴訟の目的に収斂される
・もひとつの非両立性については事実(証拠)に基づいて非両立を判断するのではなく、検察官の主張(訴因)により、いずれか一方での処罰で足りるか(=二重処罰とならないか)で判断
昨日の勉強時間3時間50分
解いていて何度も出てくる重要条文の要件などが曖昧なことが多かったので、
この辺をまず完璧にすることですね
そのあとは複数回出てきた判例・マイナーな条文と潰していけたらいいと思います
4月上旬の模試には間に合わせたいですね
以下メモ
・訴因変更判断要素=公訴事実の同一性と非両立性
・公訴事実の同一性はは①実体法上一罪か否か(公訴事実の単一性)②両立し得ない択一関係にあるか否か(狭義の公訴事実の同一性)で判断
上記2つは一回の刑罰権の行使で決着が着くかどうかという刑事訴訟の目的に収斂される・もひとつの非両立性については事実(証拠)に基づいて非両立を判断するのではなく、検察官の主張(訴因)により、いずれか一方での処罰で足りるか(=二重処罰とならないか)で判断
昨日の勉強時間3時間50分