青木恵子元被告、朴龍晧(たつひろ)元被告について再審を開始する。
【理由】
■第1 再審請求の概要(略)
■第2 確定判決の証拠構造(略)
■第3 再審請求審の審理(略)
■第4 裁判所の判断
▽1 証拠の新規性と明白性(略)
▽2 新実験関連の証拠
弁護側の主張・立証の中心は事件当時の車庫内の状況を可能な限り忠実に再現し、朴元被告の自白に基づく方法で放火を試みた燃焼再現実験にある。
車庫内にある風呂釜が当時は種火状態だった点を再現したのは新実験が初めてで、火災状況をより忠実に再現しており証拠価値も高いと認められる。この結果を検討すると、放火方法に関する朴元被告の自白に以下のような疑問が生じる。
新実験では、ガソリン約7リットルの全量をまき終わらない段階で、ガソリン蒸気が種火に引火した。自白通りにガソリンをまけば、ライターで点火する余地はないのではないかとの疑問が生じる。
また、新実験では点火後ただちに炎が上がり激しく燃焼した。朴元被告がパンツ1枚の状態で点火し、頭髪を焦がす程度にとどまることがあり得るのか、自白が真実なら何らかのやけどを負う方がむしろ自然ではないかとの疑問が生じる。
さらに新実験では黒煙が小屋内に充満したが、自白では触れられていない。
新実験の結果に照らして検討すると、朴元被告の自白には科学的見地からして不自然不合理なところがあり、実験時の燃焼状況は自白と矛盾する。
より引用。
“点火”するには科学的見地からして自白は不自然で不合理・・・。
ではもし、「ガソリンを撒いた。」という自白だけで調書を巻かれていたのなら
どうなっていたのだろう。
結果は今回と同じに至っただろうか・・・。
これに関しては報道内容しか情報は調べていないが、
素朴な疑問として、車からガソリンが漏れることがあるのだろうか?
車のガソリンタンクに引火することは考えられるのだろうか?
ガソリンを保管していたのなら、どういう状況で保管していたのだろうか?
何か今のところ釈然とできない。