http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480
(最三小判平29•1•31)
(最時1669号1頁参照)


【判決要旨】
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。


(参考)
民法802条(縁組の無効)
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。