預貯金債権と遺産分割(最判平28•12•19)「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」最判平28•12•19民集70巻8号2121頁http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354多数の補足意見あり。