過払金返還請求権の消滅時効起算点についての判示。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37212(最一小判平21•1•22民集63巻1号247頁)
「……過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」